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会則

学員会千葉県支部規約

(名 称)
第1条 本支部は、中央大学学員会千葉県支部と称する。

(組 織)
第2条 本支部は。千葉県内に在住又は勤務する中央大学学員会会員(以下「支部会員」 という。)をもって組織する。

(目 的)<
第3条 本支部は、支部会員相互親睦と繁栄を図り、併せて母校中央大学の興隆に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 本支部は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1. 親睦の為の懇親会の開催
2. 講演会、研究会、見学会の開催
3. 支部会員名簿の調整および発行
4. そのた、前条の目的を達成するために必要な事業

(役 員)
第5条 本支部に次の役員を置く
名誉会長 1名
支部長 1名
副支部長 10名以内
幹事長 1名
副幹事長 10名以内
事務局長 1名
事務局次長 1名
常任幹事 100名以内
監事 2名

(役員の任期)
第6条 役員の任期は3年とする。
2.補欠役員は、その前任者の残任期間とする。

(役員の職務)
第7条 支部長は、支部を代表し、会を掌握する。
2. 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、あらかじめ定めた順序によりその職務を代行する。
3. 幹事長、副幹事長、事務局長は、それぞれ本支部の会務を所掌する。
4. 常任幹事および監事は、役員会において疑似の審議に加わるほか、それぞれの在任地域または職域等において本支部の会務を分掌する。
5. 監事は会計を監査する。

(役員の選任)
第8条 役員は。総会において本支部会員のうちから選任する。

(顧問および相談役)
第9条 本支部に、顧問および相談役を置くことができる。
2. 顧問および相談役は、千葉県在住または勤務および出身の中央大学関係者および本支部会員で本支部発展に著しく功労のあったものと認められる者のうちから、支部長がそれぞれ委嘱する。

(総 会)
第10条 総会は毎年1回、支部長が招集する。
2.総会の議長は、支部長が務める。
3.総会は、役員の選任その他本支部の重要な事項を議決する。

(役員会)
第11条 役員会は支部長が招集し、総会の提案事項を審議する。
2.役員会は本支部の主要業務を審議する。

(分 会)
第12条 千葉県内において、特定の地域、職域または動向による支部会員の「親睦を図るため本支部に分会を設置することができる。
2. 前項の分会を設立するときは、あらかじめ支部長にその概要を届けると同時に支部長の)認可を得なければならない。

(会 計)
第13条 本支部の経費は、会費および寄付金をもってこれに充てる。
本支部の会計は、事務局長および事務局次長が担当する。

(規約の改正)
第14条 この規約の改正は、総会において出席会員の3分の2以上の議決を経なければならない。

(改正・平成12年)


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