白門三八会会則
- 第1条(名 称)
- 本会は、白門三八会と称する。
- 第2条(事務所)
- 本会事務所は東京都千代田区神田駿河台3-11-5
中央大学駿河台記念館 中央大学学員会本部事務局内に置く。
- 第3条(目 的)
- 本会は以下のことを目的とする。
(1)会員相互の親睦と交流を計ること。
(2)母校中央大学の発展と興隆に寄与すること。
- 第4条(事 業)
- 前条の目的を遂行するために次の事業を行う。
(1)会報及び会員名簿の発行。
(2)会員親睦会・講演会等の開催
(3)会員の福利・厚生に関する事項
(4)その他本会及び学員会の目的遂行に必要な事業
- 第5条(会 員)
- 本会は中央大学を昭和34年に入学した者及び昭和38年に卒業した者を以て組織する。
- 第6条(役員・幹事)
- 本会に以下の役員・幹事をおく。
(1)会 長 1名 (2)副会長 若干名 (3)幹事長 1名 (4)事務局長 1名 (5)総務部、事業部、会員部、相談部に部長 (6)局・部に副局部長 (7)幹事 100名以内 (8)会計監事 2名 (9)顧 問 必要に応じおくことが出来る。
- 第7条(役員・幹事の選出)
- (1)会長、副会長、幹事及び監事は会員の中から総会において選出する。
(2)幹事長は幹事会で互選する。
(3)会長は幹事の中から事務局長、各部長及び副局部長を指名する。
- 第8条(役員・幹事の職務)
-
(1) 会長は本会を代表し会務を統括し学員会支部に関しては支部長となる。副会長は会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代行する。 (2) 会長、幹事長、事務局長、各部長は総会・役員会で決定した事項その他の業務・会務を執行する。 (3) 会計監事は会計を監査し、その結果を定時総会において報告するものとする。また、必要に応じ役員会・幹事会に出席し監査に関する意見を述べることが出来る。
(4) 顧問は、役員会・幹事会に出席し、意見を述べることが出来る。
- 第9条(役員・幹事等の任期)
- 役員・幹事の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
- 第10条(総会)
- 本会は毎年1回定時総会を開催するものとし、必要ある時は臨時総会を開催できるものとする。
総会は会長が招集し議長となる。
- 第11条(総会の決議事項)
- 総会において次の事項について決議決定する。
(1)事業計画及び予算に関する事項
(2)事業報告及び決算に関する事項
(3)役員の選出
(4)規約の改廃
(5)その他、本会の運営に関して重要と思われる事項
- 第12条(役員・幹事会)
- 会長は必要に応じ役員・幹事会を招集しその議長となる。
(1) 役員・幹事会は会長、副会長、幹事長、各部長、事務局長、副局部長、幹事を以て構成する。 (2) 役員・幹事会は本会の運営上必要な事項を審議し決定する。
- 第13条(経 費)
- 本会の経費は、入会金、会費、寄付金及び事業の収入を以て支弁する。
- 第14条(入会金・会費)
-
(1) 会員は入会時に、入会金1000円を納入する。 (2) 年会費は4000円とする。 (3) 年会費は前納することが出来る、但し30000円以上を前納した場合は終身会員とする。
- 第15条(会計年度)
- 本会の会計年度は前年4月1日より翌年3月31日迄とする。
- 第16条(会則の改正)
- 本会則は総会において出席会員の過半数の同意を得て改正することが出来る。
この規約は平成20年4月19日から施行する。
白門三八会学員活動運営規程
- 会則第3条による、本会の活動・運営のための局・部を置き事務及び運営を分担する。
- 各局・部長は、その目的達成のため責任を持って創意工夫と研究をすること。
- 各局・部長は会長及び幹事長と連絡を蜜にし、局・部員の協力を得て目的を円滑に遂行すること。
- 局・部長、副局・部長及び各局・部員は幹事中より会長が委嘱する。
- 局・部の業務は次の通りとする。
(ア) 事務局
金銭及び物品の出納・保管をすること。
年会費及び寄付金を徴収管理すること。
寄付金徴収の必要ある場合は、会長の承認を得ること。
毎年の総会において予算の承認を求め決算の報告をすること。(イ) 事業部
親睦会,講演会、旅行会、音楽会等の会員交流計画を行う、実施の場合は会長の承認を得ること。(ウ) 総務部
定時総会及び臨時総会の立案、実施を各部の協力を得て行う。
役員・幹事会の開催とその連絡をすること、及び各会の議事録の管理を行うこと。
会報の発行を行うこと。
母校、学員会本部、年次支部協議会及び各局・部間との連絡・連携を行うこと。
吉凶禍福慰問の必要の場合は連絡処置をすること。(エ) 会員部
会員の増加・募集の企画と実施。
会員の異動、変更を把握管理すること。
会員名簿を常に備え、必要に応じ改定印刷すること。(オ) 相談部
会員からの税務会計、民事刑事等の問題に関し相談に応じ世話をすること。
本会運営上必要な場合規約の改正、改廃等を研究すること。
- 各副局・部長及び幹事は、各々の局・部長の業務の遂行に協力するものとする。
附 則
この規約は平成20年4月19日から施行する。
白門三八会互助規定
第1条 | この規定は白門三八会の親睦を図ることを目的とする。 |
第2条 | 会員及びその配偶者が死亡したときは金5,000以内の弔慰金を贈る。 |
第3条 | 会員が傷病のため3ケ月以上引き続き病床にあるときは、病状により金5,000円以内の範囲内で見舞金を贈ることが出来る。 |
第4条 | 会員が国家褒章、その他これに準ずる栄誉を受けたときは、金5,000円以内の記念品等を贈呈することが出来る。 |
第5条 | 会員に前2-4条の該当事項があると知った会員は、速やかに会長に連絡するものとする。 |
第6条 | 会長は当会に特別の功労があったものに対し、前各条の規定にかかわらず役員会に諮り、適切な処置を講ずることが出来る。 |
第7条 | この規定により慶弔等を受ける者は、会員としての会費を3年以上完納した者とする。 |
第8条 | この規定は、平成8年4月6日から実施する。 |