弔 慰 規 定
第1条
会員に対する弔慰に関して、この規定に定めるところとする。
第2条
会員及び配偶者が死亡した時は弔慰として供花をおくるものとする。
第3条
対象会員は過去3年(当年度も含む)継続して年会費または賛助金を支払った者に限る。
第4条
葬儀後に事由が判明した場合は原則としてこの規定は適用しない。
第5条
本規定は平成22年7月15日以降より適用する。
制 定 平成22年7月15日