白門43会会則
第1条(名称)
本会は、「白門43会」と称する。
第2条(事務所)
本会は、事務所を中央大学学員会事務局内に置く。
第3条(目的)
本会は、会員相互の親睦を深め、母校中央大学の発展、興隆に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成する為に次の事業を行う。
- 会員の親睦会、講演会等の開催
- 会報及び会員名簿の発行
- その他必要な事業
第5条(入会の資格)
本会は、中央大学に昭和39年から同43年の間に在籍したことのある者をもって組織する。
第6条(役員)
本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 幹事長 1名
- 副幹事長 若干名
- 会計幹事 1名
- 幹事 60名程度
- 監査 2名
第7条(役員の選出)
役員は総会において選出する。
第8条(役員の職務)
- 会長は、本会を代表し、会務を統括するとともに学員会本部に関しては支部長となる。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
- 幹事長は、会務を執行する。
- 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故ある時はその職務を代行する。
- 会計幹事は、財務・出納に関する会務を執行する。
- 幹事は、会務を分担する。
- 監査は、会計を監査し、定時総会においてその結果を報告するものとする。
第9条 (総会)
- 本会は、毎年1回定時総会を開くものとし、役員会が必要と認める時又は会員の4分の1以上が文書を以て要求した時は臨時総会を開くものとする。
- 総会は本会の最高意思決定機関である。
- 総会は、会長がこれを招集し、その議長となる。
- 総会の議決は、出席会員の過半数によって決する。
第10条 (総会の審議事項)
総会は、次の事項について審議、決定する。
- 事業計画及び予算に関する事項
- 事業報告及び決算に関する事項
- 役員の選出に関する事項
- 会則の改正
- その他本会の運営に関する重要な事項
第11条 (役員会)
- 役員会は、会長、副会長、幹事長、副幹事長、会計幹事、幹事及び監査を以て構成し、会長は必要に応じて役員会を招集し、その議長となる。
- 役員会の議決は、出席者の過半数によって決する。
第12条(役員会の審議事項)
役員会は、次の事項について審議、決定する。
- 総会に上程するすべての議案に関する事項
- 委員会の設置と委員長等の選任
- 中央大学の商議員、学員会の協議員などの推薦
- その他本会の会務執行に関する重要な事項
第13条(役員の任期)
役員の任期は1期2年とし、再任を妨げない。但し、会長、副会長、幹事長、副幹事長、会計幹事及び監査については、原則として、同一の職を連続3期までとする。なお、期中に選任された役員の任期は、この期の終了時までとする。
第14条(委員会)
- 会の運営について必要により委員会を設ける。
- 委員会は、役員のほか一般会員を加えて構成することができる。
第15条(経費)
本会の経費は、年会費、寄付金及びその他の収入を以って充てる。
第16条(会費)
- 会員は、年会費3,000円を納入しなければならない。
- 年会費の納入期限は年度の始まる4月1日から7月の31日までとし、この間に納入しない場合は会員資格を停止する。
- 会費を2年間未納の場合は、退会したものとみなす。
第17条(会計年度)
本会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。
第18条(会則の改正)
本会則は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を以て改正することができる。
附 則
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1. 本会則は、第1回総会の日(平成7年7月1日)から施行する。
(平成17年7月16日付会則改正)
2. 本会則改正は、平成17年7月16日から施行する。
(平成22年7月3日付第15条改正)
3. 本会則改正は、平成22年10月1日から施行する。
(平成28年7月2日付会則改正)
4. 本会則改正は、平成28年7月2日から施行する。
(令和元年7月5日付会則改正)
5. 本会則改正は、令和2年4月1日から施行する。
(令和5年7月7日付会則改正)
6. 本会則改正は、令和5年7月7日から施行する。
2023年7月7日現在