白門43会について

白門43会会則

第1条(名称)
本会は、「白門43会」と称する。

第2条(事務所)
本会は、事務所を中央大学学員会事務局内に置く。

第3条(目的) 
本会は、会員相互の親睦を深め、母校中央大学の発展、興隆に寄与することを目的とする。

第4条(事業) 
本会は、前条の目的を達成する為に次の事業を行う。

  1. 会員の親睦会、講演会等の開催
  2. 会報及び会員名簿の発行
  3. その他必要な事業

第5条(入会の資格) 
本会は、中央大学に昭和39年から同43年の間に在籍したことのある者をもって組織する。

第6条(役員) 
本会に次の役員を置く。

  1. 会長   1名
  2. 副会長  若干名
  3. 幹事長  1名
  4. 副幹事長 若干名
  5. 会計幹事 1名
  6. 幹事   60名程度
  7. 監査   2名

第7条(役員の選出)
役員は総会において選出する。

第8条(役員の職務)

  1. 会長は、本会を代表し、会務を統括するとともに学員会本部に関しては支部長となる。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
  3. 幹事長は、会務を執行する。
  4. 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故ある時はその職務を代行する。
  5. 会計幹事は、財務・出納に関する会務を執行する。
  6. 幹事は、会務を分担する。
  7. 監査は、会計を監査し、定時総会においてその結果を報告するものとする。

第9条 (総会)

  1. 本会は、毎年1回定時総会を開くものとし、役員会が必要と認める時又は会員の4分の1以上が文書を以て要求した時は臨時総会を開くものとする。
  2. 総会は本会の最高意思決定機関である。
  3. 総会は、会長がこれを招集し、その議長となる。
  4. 総会の議決は、出席会員の過半数によって決する。

第10条 (総会の審議事項)
総会は、次の事項について審議、決定する。

  1. 事業計画及び予算に関する事項
  2. 事業報告及び決算に関する事項
  3. 役員の選出に関する事項
  4. 会則の改正
  5. その他本会の運営に関する重要な事項

第11条 (役員会)

  1. 役員会は、会長、副会長、幹事長、副幹事長、会計幹事、幹事及び監査を以て構成し、会長は必要に応じて役員会を招集し、その議長となる。
  2. 役員会の議決は、出席者の過半数によって決する。

第12条(役員会の審議事項)
役員会は、次の事項について審議、決定する。

  1. 総会に上程するすべての議案に関する事項
  2. 委員会の設置と委員長等の選任
  3. 中央大学の商議員、学員会の協議員などの推薦
  4. その他本会の会務執行に関する重要な事項

第13条(役員の任期)
役員の任期は1期2年とし、再任を妨げない。但し、会長、副会長、幹事長、副幹事長、会計幹事及び監査については、原則として、同一の職を連続3期までとする。なお、期中に選任された役員の任期は、この期の終了時までとする。

第14条(委員会)

  1. 会の運営について必要により委員会を設ける。
  2. 委員会は、役員のほか一般会員を加えて構成することができる。

第15条(経費)
本会の経費は、年会費、寄付金及びその他の収入を以って充てる。

第16条(会費)

  1. 会員は、年会費3,000円を納入しなければならない。
  2. 年会費の納入期限は年度の始まる4月1日から7月の31日までとし、この間に納入しない場合は会員資格を停止する。
  3. 会費を2年間未納の場合は、退会したものとみなす。

第17条(会計年度)
本会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。

第18条(会則の改正)
本会則は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を以て改正することができる。

附 則

    1. 本会則は、第1回総会の日(平成7年7月1日)から施行する。

    (平成17年7月16日付会則改正)
    2. 本会則改正は、平成17年7月16日から施行する。

    (平成22年7月3日付第15条改正)
    3. 本会則改正は、平成22年10月1日から施行する。

    (平成28年7月2日付会則改正)
    4. 本会則改正は、平成28年7月2日から施行する。

    (令和元年7月5日付会則改正)
    5. 本会則改正は、令和2年4月1日から施行する。

    (令和5年7月7日付会則改正)
    6. 本会則改正は、令和5年7月7日から施行する。

2023年7月7日現在