白門43会会則

(名称)
第1条
 本会は、「白門43会」と称する。

(事務所)
第2条
 本会は、事務所を中央大学学員会事務局内に置く。

(目的)
第3条
 本会は、会員相互の親睦を深め、母校中央大学の発展、興隆に寄与することを目的
 とする。


(事業)
第4条
 本会は、前条の目的を達成する為に次の事業を行う。
(1)会員親睦会、講演会等の開催
(2)会報及び会員名簿の発行
(3)その他必要な事業

(入会の資格)
第5条
 本会は、中央大学に昭和39年から同43年の間に在籍したことのある者をもって
 組織する。


(役員)
第6条
 本会に次の役員を置く。
(1)会長   1名
(2)副会長  若干名
(3)幹事長  1名
(4)幹事   60名程度
(5)会計監事 2名

(役員の選出)
第7条
 役員は総会において選出する。

(役員の職務権限)
第8条
 会長は、本会を代表し学員会本部に関しては支部長となり、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
3 幹事長は、会務を執行する。
4 幹事は、幹事長を補佐し、幹事長に事故ある時は、その職務を代行する。
5 会計監事は、会計を監査し、定時総会においてその結果を報告するものとし、且つ、役
 員会及総会において、その意見を述べることができる。


(委員会)
第9条
 会の運営について必要により委員会を設ける。
2 委員会は、幹事のほか一般会員を加えて構成することができる。

(総会)
第10条
 本会は、毎年1回定時総会を開くものとし、役員会が必要と認める時及び会員の
 4分の1以上が文書を以て要求した時は臨時総会を開くものとする。

2 総会は本会の最高意思決定機関である。
3 総会は、会長がこれを招集し、その議長となる。
4 総会の議決は、出席会員の過半数によって決定する。

(総会の審議事項)
第11条
 総会は、次の事項について審議、決定する。
(1)事業計画及び予算に関する事項
(2)事業報告及び決算に関する事項
(3)役員の選出に関する事項
(4)会則の改正
(5)その他本会の運営に関する重要な事項

(役員会)
第12条
 役員会は、会長、副会長、幹事長及び幹事を以って構成し、会長は必要に応じて
 役員会を召集し、その議長となる。

2 役員会の議決は、出席者の過半数によって決する。

(役員の任期)
第13条
 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。但し、会長、副会長、幹事長及び会
 計監事については、原則として、同一の職を連続三期以上務めることができない。


(経費)
第14条
 本会の経費は、入会金、会費、寄付金及びその他の収入を以て充てる。

(会費)
第15条 
会員は、年会費2,000円を納入しなければならない。
2 会員は、年会費に代えて、終身会費15,000円を納入することができる。
3 年会費を10年分納入した会員は、それ以降の年会費を免除する。


(会計年度)
第16条
 本会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。

(会則の改正)
第17条
 本会則は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を以て改正することがで
 きる。



 附  則
1 本会則は、第1回総会の日(平成7年7月1日)から施行する。
平成17年7月16日付会則改正
2 本会則改正は、平成17年7月16日から施行する。
(平成22年7月3日付第15条改正)
3 本会則改正は、平成22年10月1日から施行する。