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- (名称)
- 第1条 本支部は、白門45会支部と称する。
- (事務所)
- 第2条 本支部の事務所は中央大学学員会事務局内に置く。
- (目的)
- 第3条 本支部は、会員相互の親睦を図るとともに、中央大学の興隆に寄与することを目的とする。
- (事業)
- 第4条 本支部は次の事業を行う。
@ 前条の目的を達成するために必要と認める事業
A 会員名簿の発行
- (会員資格)
- 第5条 本支部の会員資格は昭和45年に中央大学を卒業した者とする。但し、昭和41年4月に中央大学に入学した者も役員会に諮り会員とすることができる。
- (役員)
- 第6条 本支部に次の役員を置く。
支部長 1名
副支部長 10名以内
幹事長 1名
副幹事長 1名
事務局長 1名
常任幹事 20名以内
幹事 50名以内
会計幹事 1名
会計監査 1名
- (役員の選任)
- 第7条 支部長、副支部長および会計監査は、総会において選任する。
2 幹事は支部長が副支部長の意見を聞いて人選し、総会の承認を得て選任する。
3 幹事長、副幹事長、常任幹事、事務局長および会計幹事は幹事の互選による。
- (役員の職務権限)
- 第8条 支部長は支部を代表し、会務を掌理する。
2 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときはその職務を代行する。
3 幹事長は会務を執行する。
4 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその職務を代行する。
5 事務局長は幹事長の命を受け、本支部の事務を処理する。
7 会計幹事は本支部の会計を処理する。
8 会計監査は本支部の会計を監査し、総会に報告する。
- (役員の任期)
- 第9条 役員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠または補充によって選任された役員の任期は、現任役員の残任期間とする。
- (総会)
- 第10条 本支部は、原則として毎年1回定期総会を開くものとし、必要ある時は、臨時総会を開くことができる。
2 総会は支部長が招集する。
3 総会の議長は支部長がこれにあたる。
4 総会における決議は、出席した会員の過半数で決する。可否同数のときは議長が決する。
5 議決権は代理人をもって行うことができる。この場は委任状を提示しなければならない。
- (役員)
- 第11条 支部長は必要に応じて役員会を招集し、議長となる。
2 役員は支部長、副支部長、幹事長、副幹事長、常任幹事、会計幹事および事務局長をもって構成する。但し、会計監査は役員会に出席し、意見を述べることができる。
3 役員会は本支部の運営上必要な事項を審議し、決定する。
5 役員会の議事については記録にとどめる。
- (幹事会)
- 第12条 幹事会は幹事長が必要に応じて招集し、議長となる。
2 幹事会は幹事長、副幹事長、常任幹事、会計幹事、事務局長および幹事をもって構成する。
3 幹事会は会務を円滑に執行するため、必要な事項を審議する。
4 支部長、副支部長は幹事会に出席し、意見を述べることができる。
- (事務局)
- 第13条 本支部に事務局を置く。
- (会費)
- 第14条 会費は年間3千円とし、役員会の定める期日までに納入しなければならない。
- (会計年度)
- 第15条 本支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
- (規約の改正)
- 第16条 本規約の改正は総会において、出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
- 附 則
- この規約は、平成2年7月28日から施行する。
- 附 則
- この規約は、平成3年7月6日から施行する。
- 附 則
- この規約は、平成3年7月6日から施行された白門44・45会支部規約を引き継ぐものとし、平成8年4月1日から施行するものとする。
- 附 則
- この規約は、平成8年7月13日から施行する。
- 附 則
- この規約は、平成11年7月3日から施行する。
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