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規約
中央大学学員会平塚白門会支部規約
- (名称ならびに所在地)
- 第一条 本支部は中央大学学員会平塚白門会支部と称し、所在地を平塚市南原1丁目18-17とする。但し、略称は「平塚白門会」とする。
- (目 的)
- 第二条 本会は、会員相互の親睦交流を図るとともに母校の発展、交流と地元の発展に寄与することを目的とする。
- (会員と組織)
- 第三条 本会は、中央大学学員で平塚、大磯、二宮地区に在住在勤する者をもって構成する。但し理事会において承認した場合はこの限りではない。
- (役 員)
- 第四条 本会に次の役員を置く。
一、会長(支部長) 一名一、副会長(副支部長) 若干名
一、理事長(幹事長) 一名一、副理事長 若干名
一、理 事若干名一、会計理事 三 名
一、事務局長 一名一、副事務局長 若干名
一、監 査 二名
A本会に名誉会長、顧問ならびに相談役をおくことができる。
B一項の役員は任期を二年とする。但し、再任を妨げない。
- (役員の選任)
- 第五条 第四条一項の役員は総会において選任する。
A第四条二項の役員は理事会において選任し総会において承認する。
- (役員の職務)
- 第六条 第四条の役員は下記の職務を行う。
一、会長は本会を代表する。理事会において議長を務める。
二、副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
三、理事長は理事会を代表し、本会の職務を執行する。
四、副理事長は理事長を補佐する。
五、理事は本会の年間行事の運営ならびに執行する。
六、会計は本会の会計経理を担当する。
七、事務局長は本会の事務を行う。
八、副事務局長は事務局長を補佐する。
九、監査は本会の会計を監査する。
- (総 会)
- 第七条 定期総会は毎年一回とし、会長が必要と認めた時は臨時総会を開催することができる。
A総会の議事は出席者の過半数によって決する。
B総会に付議する事項は次の通りとする。
一、規約の制定、改廃。
二、各種委員会の設置、事業計画ならびに事業報告。
三、年間予算ならびに決算。
四、役員の改選。
五、その他、理事会において必要と認めた事項。
- (理事会)
- 第八条 理事会は第四条の役員をもって構成し、本会の運営ならびに委員会事業の執行を補佐する。
A理事会は、会長が必要と認めた場合には第四条二項の役員の出席を求める事ができる。
- (委員会)
- 第九条 本会に委員会を設け、目的達成のため各種事業を行う。
A委員会の構成は理事会において行う。
- (経 費)
- 第十条 本会の経費は、会費、寄付金、ならびにその他の収入をもってこれに充てる。
A会費は年額二千円とする。
B理事は理事会費を別に納め、理事会会計を別に行う。
C箱根駅伝応援・白門会活動推進資金会計を設ける。
- (会計年度)
- 第十一条 本会の会計年度は、毎年四月一日より翌年三月三十一日までとする。
- 附 則
一、本規約は平成十六年十一月七日より施行する。
二、本規約は細則を定める。細則は理事会において改廃する。
三、本改正規約は平成二十一年五月三十一日より施行する。
四、本改正規約は平成二十四年五月二十七日より施行する。
五、本改正規約は平成二十六年五月三十一日より施行する。
六、本改正規約は平成二十九年五月二十八日より施行する。
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