中央大学学員会小金井支部規約


            今回(2019/07/14)改訂箇所ーアンダーライン
 

(名称)

第1条  本支部は、「中央大学学員会小金井支部」と称する。

     通称として、「小金井白門会」という。

(目的)

第2条  本支部は、学員相互の親睦を図り、もって母校中央大学の興隆と地域社     会の発展に寄与することを目的とする。

(組織)
第3条  本支部は、小金井市に在住・在勤する学員又は小金井市に縁故   あ     る学員をもって組織する。

(事務所)

第4条  本支部の事務所は支部長宅住所に置く。

(事業)

第5条  本支部は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)会員相互の親睦に連なる事業

(2)会員名簿の発行

(3)講演会・研究会等の開催

(4)中央大学及び中央大学学員会の事業への支援参加

(5)その他必要と認める事業

(役員)

第6条  本支部に次の役員を置く。

(1)支部長 1名    (2)副支部長 3名以上

(3)幹事長 1名    (4)副幹事長 若干名

(5)幹事  若干名   (6)会計   2名

(7)監事  2名

(役員の任期)

第7条  役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

(役員の選出)

第8条  役員は総会において選出する。

(役員の職務)

第9条 (1)支部長は、本支部を代表し会務を総括する。

    (2)副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときはその職務を       代行する。

    (3)幹事長は、幹事を統括し、支部長の命を受け事務局作業を行う。

    (4)副幹事長は、幹事長を補佐する。

    (5)幹事は、幹事長及び副幹事長の業務を補佐する。

    (6)会計は、本支部の会計を掌る。

    (7)監事は、会計を監査する。

(顧問、相談役)

第10条 本支部に顧問、相談役を置くことができる。

   (2)顧問、相談役は役員会の推薦により支部長が嘱託し、本支部の運        営において支部長の諮問に応える。

(総会)

第11条 本支部は、毎年7月に定時総会を開催する。

(2)支部長が必要があると認めたときは、役員会の議を経て臨時総会を開      催すことができる。

   (3)総会の議長は支部長が当たる。

(議決)

第12条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。


(役員会)

第13条 役員会は、支部長が必要に応じ招集する。

(委員会)

第14条 本支部の業務を遂行するため、必要な委員会を設けることができる。

(財源)

第15条 本支部の経費は、会員の会費、拠出金によるもののほか、寄付金及びその他収入をもって充てる。

(会費)

第16条 会員は、年会費として年額2,000円支払う。これを定時総会時に納     入する。但し、総会及び行事参加等の会費は別に支払う。

(弔慰金)

第17条 本支部の会員が死亡した場合の弔意は、弔慰金5,000円を贈呈して     これを行う。但し役員又は役員経験者については支部長が別に定め     る。

(会計年度)

第18条 本支部の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 付則1 この規約は、学員会本部から支部設置の承認を受けた平成10年3月1     2日から施行する。

 付則2 平成15年7月13日一部改定、平成15年4月1日から施行する。

 付則3 令和元年7月14日一部改定、令和元年7月14日から施行する。