中央大学学員会三鷹支部
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活動方針


中央大学学員会三鷹支部規約

 (名称)
第1条 本支部は、中央大学学員会三鷹支部と称し、事務所は支部長宅に置く。

 (目的)
第2条 本支部は、中央大学学員会本部の活動に協力し、支部会員の相互の親睦
を図り、連携して母校中央大学の興隆と地域社会の発展に寄与することを目的と
する。

 (事業)
第3条 本支部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)研修会
 (2)親睦交歓会
 (3)地域社会への奉仕
 (4)その他本支部の目的達成に必要な事業

 (会員)
第4条 本支部は、三鷹市内に在住、在勤の中央大学に在籍したものをもって組
織する。なお、会員が三鷹市内に在住、在勤しなくなっても引続き在会を希望す
る場合には、引き続き会員とする。

 (役員)
第5条 本支部の役員は、顧問、支部長、副支部長、幹事長、副幹事長、幹事、
会計監事とし、支部長及び幹事長以外の役員定数は総会に諮って増減することが
できる。
2 役員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、役員が欠けた場合におけ
る補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員の選任は、総会により選出する。

 (総会)
第6条 定例総会は、年1回、支部長が招集する。
2 支部長は特に必要なときは、臨時総会を招集することができる。

 (役員会)
第7条 支部長は必要に応じ、役員会を招集する。

 (会費)
第8条 会費は、年額2千円とする。
2 懇親会その他の経費は、その都度別途徴収する。

 (会計年度)
第9条 本支部の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

 (委任)
第10条本規約にない事項で特に必要なものは、役員会で決定することができる。
ただし、特に重要な事項は、次の総会に報告し、承認を得るものとする。

    付 則
 この規約は、中央大学学員会会長が中央大学学員会三鷹支部の設置を承認した
日(平成元年11月24日)から施行する。

   付 則(一部改正)
この規約は、平成2年7月7日から施行する。

   付 則(一部改正)
この規約は、平成13年7月7日から施行する。