ホーム > 会則

会則

社会保険労務士白門会支部 会則

第1条 (名称)
 本会は、社会保険労務士白門会と称する。

第2条 (目的)
 本会は、中央大学の建学の精神を旨とし、会員相互の親睦と情報交換を図り、社会保険労務士制度の発展と母校中央大学の興隆に寄与することを目的とする。

第3条(事業)
 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 @ 講演会、研究発表会、懇親会の開催
 A 会報「薫風」の発行
 B 中央大学の行う事業への参加及び中央大学関係諸団体との交流、情報交換
 C 中央大学学生のための講演、支援及び社会保険労務士制度の啓蒙
 D 他大学関係社会保険労務士会との交流、情報交換
 E 会員名簿の作成及び管理
 F その他、前条の目的達成のために必要な事業

第4条(事務所)
 本会の事務所は、会長が指定する場所に置く。

第5条(会員)
 本会は、中央大学に在籍した社会保険労務士(社会保険労務士となる資格を有する者を含む)及び正副会長会議により、特に認めた社会保険労務士その他をもって構成する。
2.前項のうち、本会の目的及び事業に賛同する者は、入会の手続を経て会員になるものとする。
3.会員が退会するときは、会長にこれを届け出るものとする。
4.会員が本会の目的に反する行為をしたときは、正副会長会議により退会を促すことができる。

第6条(会費)
 本会の活動に必要な費用は、会費及び寄付金によって賄うものとする。
2.前項の会費は、年5,000円とする。ただし、定期総会後の入会会員は3,000円とする。
3.前項の規定にかかわらず、4月1日時に満30歳未満の会員及び学生会員の会費は、年2,500円とする。

第7条(総会)
 本会は、定期総会を毎年1回、事業年度終了後6か月以内に開催するものとする。ただし、会長が必要と認めるときは臨時総会を開催することができる。
2.総会は、役員の選任、事業及び決算・予算の承認、会則の変更その他重要な事項について、審議、決定する。
3.総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

第8条(役員)
 本会には次の役員を置く。
 @ 会長 1名
 A 副会長 7名以内
 B 幹事長 1名
 C 幹事長代理 若干名
 D 副幹事長 10名以内
 E 幹事 50名以内
 F 監事 2名
2.役員の任期は、就任後第2回の定期総会終了後の時までとする。ただし、前任者に代って役員に選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員の再任は妨げない。
4.役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

第9条(役員会)
 本会には、次の役員会を置き、必要に応じ開催する。
 @ 正副会長会議(正副会長・幹事長をもって構成する。)
 A 常任幹事会(第8条第1項第1号から第5号までの役員をもって構成する。)
 B 幹事会(第8条第1項第1号から第6号までの役員をもって構成する。
2.監事は、前項の各役員会に出席して意見を述べることができる。

第10条(役員の任務)
 役員の任務は、次の通りとする。
 @ 会長は、会を代表し、会務を統括する。また、会長は必要に応じ副会長及び幹事長の中から会長代行を指名することができる。
 A

副会長は、会長を補佐する。

 B 幹事長、幹事長代理及び副幹事長、並びに幹事は、会長の指示のもとに事業を執行する。うち1名は会計を担当する。
 C 監事は、本会の財産の状況及び前条に定めた各役員会の業務執行状況を監査する。
2.本会は、必要に応じ幹事会の議を経て担当・委員会を設けることができる。

第11条(名誉役員等)
 本会には、特に功労のあった会員の中から、次の名誉役員を置くことができる。
@ 名誉会長
A 常任顧問
B 顧問
C 相談役
2.本会は、前項の役員のほかに特別顧問を置くことができる。
3.名誉役員及び特別顧問は、正副会長会議の推薦に基づき委嘱する。
4.名誉役員及び特別顧問は、総会のほか役員会に自由に参加することができる。

第12条(事業年度)
 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

附 則
(事業の開始と設立初年度の役員)
第1条 本会は、設立の日から事業を開始するものとし、設立初年度の役員は設立発起人又は
その推薦する者をもってこれを充てる。
第2条 本会則は、平成16年11月20日に制定し、同日より施行する。


第1条 削除
第2条
本会則は、平成18年6月24日から施行する。
本会則は、平成24年6月16日から施行する。
本会則は、平成28年6月25日から施行する。
本会則は、平成30年6月23日から施行する。




このページのトップへ