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- (名 称)
- 第1条 本支部は、中央大学学員会東京墨田支部と称する。
- (目 的)
- 第2条 本支部は、学員相互の親睦をはかり、もって母校中央大学の興隆と地域社会の発展に寄与することを目的とする。
- (組 織)
- 第3条 本支部は、墨田区に在住、勤務する学員をもって組織する。
- (事務所)
- 第4条 本支部の事務所は支部長宅に置く。
- (事 業)
- 第5条 本支部は目的を達成するため次の事業を行う。
- (役 員)
- 第6条 本支部に次の役員を置く。
- (役員の任期)
- 第7条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
- (役員の選出)
- 第8条 役員は総会において選出する。
- (役員の職務)
- 第9条 (1)支部長は、本支部を代表し会務を統括する。
(2)副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)会計は、本支部の会計を担当する。
(4)幹事は、幹事会を構成し、本会の業務を審議し決定する。
(5)事務局長・事務局次長は、本会の事務を処理する。
(6)監査は、会計を監査し総会に報告する。
- (顧問・相談役)
- 第10条 本支部に顧問、相談役をおくことができる。 顧問、相談役は、役員会の推薦により支部長が委嘱し、本支部の運営について支部長の諮問に応える。
- (総 会)
- 第11条 本支部は、毎年1回定時総会を開催する。 支部長が必要と認めたときは、役員会の議を経て臨時総会を開催することができる。
- (議 決)
- 第12条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。
- (役員会)
- 第13条 役員会は、支部長が必要に応じ招集する。
- (委員会)
- 第14条 本支部の業務を遂行するため、必要な委員会を設ける事ができる。
- (財 源)
- 第15条 本支部の経費は、年会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。年会費は2,000円とする。
- (会計年度)
- 第16条 本支部の会計年度は、毎年11月1日から翌年10月末日までとする。
- (付 則)
- 第17条 本規約は平成10年11月22日制定し、同日から施行する。 以上。
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