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規約

中央大学学員会東京練馬区支部規約(改正)

※赤字は令和4年6月改訂箇所です。
(名 称)
第1条 本会は中央大学学員会東京練馬区支部(別称「練馬白門会」)と称する。


(事務所)
第2条 本会の事務所は支部長宅に置く。


(目 的)
第3条 本会は会員相互の親睦と向上をはかり、あわせて中央大学の興隆発展に寄与する事を目的とする。


(事 業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 会員名簿および会報の発行、会員間の連絡、講演会の開催
2. 前項のほか本会の目的を達成するために必要と認められた事業


(会 員)
第5条 本会の会員は東京都練馬区内に居住または在勤する学員・本会の主旨に賛同する学員またはその家族、および本会の主旨に賛同し行事に積極的な参加が期待され、且つ会員の推薦により役員会で入会が認められた者もって構成する。


(役 員)
第6条
  1. 本会に次の役員を置く。
    1. 支部長 1名
    2. 副支部長 20名以内
    3. 幹事長 1名
    4. 副幹事長 20名以内
    5. 常任幹事 20名以内
    6. 幹事 30名以内
    7. 会計幹事 2名
    8. 監事 2名
    9. 参与 40名以内
    10. 顧問 40名以内
    11. 相談役 3名以内
  2. 本会に次の役員を置くことが出来る。
    1.名誉支部長

(役員の選出)
第7条
  1. 支部長は総会で選出する。
  2. 顧問・参与は支部長の推薦により委嘱する。また支部長は顧問及び参与の中から相談役を自己の任期内において任命することができる。
  3. 他の各役員は会員の推薦により役員会の承認を得た者からそれぞれ総会決議を経て選出する。
  4. 名誉支部長は中央大学または本会に多大な功績のあった者を支部長の推薦により総会決議もって委嘱する。

(役員の職務権限)
第8条
  1. 支部長は本会代表会務を統括する。
  2. 顧問・参与は支部長の相談相手となる。特に重要事項の決定については積極的に支部長を補佐する。
  3. 副支部長は支部長を補佐し、支部長事故あるときはあらかじめ定めた順位(1 年次、2 同年次の場合年長者)により支部長の職務を代行する。
  4. 幹事長、副幹事長、常任幹事、幹事は、役員会に提出する予算案等総会議案の原案作成および予算・事業計画の執行等支部長の本会運営を助け、また会員との連絡にあたる。
  5. 監事は会計を監査する。
  6. 相談役は、幹事会に参加し会務を補佐する。

(役員の任期)
第9条 役員の任期はすべて2ヵ年とし再選を妨げない。


(役 員 会)
第10条 役員会は第6条の役員をもって構成し、以下の事項を決議するものとし、必要に応じ支部長が召集し議長となる。
  1. 総会の招集及び総会に提出する議案の内容
  2. 本規約で定める事項
  3. その他本会の運営上重要な事項

(総 会)
第11条 本会は毎年一回総会を開催する。ただし役員会で必要と認めた時は臨時総会を開催する。総会の議長は原則として支部長が当たる。
    総会の決議事項
  1. 事業報告および決算の承認
  2. 事業計画および予算の決定
  3. 役員の改選
  4. 規約の改廃
  5. その他必要と認められる事項
総会並びに臨時総会は、会員総数の過半数をもって成立する。また、 会員総数とは開催月時点における会員名簿記載者の総数を指す。
総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は 議長の決するところによる。ただし規約の改廃については第15条によるものとする。

(経費)
第12条 本会の経費は会費・寄付金・その他の収をもってあてる。


(会計年度)
第13条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。


(会計幹事)
第14条 会計幹事は会計を司り総会前に監事の監査を受け、これを総会に報告しその承認を得なければならない。


(規約の改正)
第15条 本会規約の改正には、総会で出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。


(文書管理)
第16条 本会の運営において必要上作成された文書に関して、次のとおり規定する。
(1) 必要上作成された文書とは、役員名簿、会員名簿、決算書、監査報告書、総勘定元帳、現金出納簿、通帳、総会議事録、役員会議事録その他支部運営上作成された業務文書を指す。
(2) 上記文書の保存期間に関しては、以下のとおりとする。 役員名簿、会員名簿、総会議事録、役員会議事録等 ― 2年
決算業務に関する文書(決算書、監査報告書、総勘定元帳、現金出納簿、通帳) ― 4年
(3) 上記保存期間を経過した場合は、速やかに当該文書を廃棄することが出来る。但し、必要と思われる場合は、協議の上期間を定めて延長することが出来る。


付 則
(設立当初の役員)
本会設立当初の役員は発起人会において選出し、次の総会で承認を求める。
(本規約発効の日)
この規約は中央大学学員会長より、東京都練馬区支部の承認を得た日より発効する。
制 定 昭和49年
一部改訂 平成4年6月
一部改訂 平成24年6月
一部改訂 平成25年5月
一部改訂 平成28年5月
一部改訂 平成30年6月
一部改訂 令和4年6月


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