規則


中央大学学員会白門化学クラブ支部規約


(名 称)
第1条 本支部は、中央大学学員会白門化学クラブ支部と称する。

(目 的)
第2条 本支部は、質実剛健の校風を継承し、会員相互の親睦を図り、且つ他学員会支部との連携を保ち、中央大学の興隆並びに白門化学クラブ支部の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
第3条 本支部はその目的を達成するために次の事業を行う。

1.母校評議員候補者等の推薦及びその他の連絡
2.会員親睦会、講演会、見学会、座談会等の開催
3.会員名簿、ホームページの作成
4.母校学生に対する指導後援
5.中央大学応用化学科同窓会に対する協力 6.その他本支部の目的達成のために必要な事業

(事 業)
第4条 本支部は、下記の資格を有する者をもって組織する。

1.中央大学理工学部応用化学科(工業化学科)の卒業生及び大学院の修了者で中央大学学員をもって組織する。
2.本支部に功労あるものとして本支部の常任幹事会で特別会員として推薦され た者

(事務所)
第5条 本支部の事務所は中央大学理工学部応用化学科に置く。

(役 員)
第6条 本支部に次の役員を置く。

1.支部長 1 名
2.幹事長 1 名
3.幹 事 15 名以内(うち 8 名以内を常任とする)
4.会 計 2 名
5.会計監査 2 名

(役員の選出)
第7条 幹事、会計、会計監査は、総会において選出する。

2.常任幹事は、幹事会において選出する。
3.支部長、幹事長は常任幹事の互選により選出する。

(役員の権限)
第8条 支部長は会務を統括する。また本支部の代表者として学員会本部との連携を図る。

2.幹事長は、本支部の会務を執行し、学員との連絡に当たる。支部長に事故あ るときはその職務を代行する。
3.会計は、本支部の会計を担当する。
4.会計監査は、会計の監査を行う。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は2ヶ年とする。但し再任は妨げない。

役員の任期中事故のため退任した時は、支部長の推薦により補充し、その任期は 前任者の残存期間とする。

(最高顧問並びに顧問)
第10条 本支部に最高顧問並びに顧問を置くことができる。

2.最高顧問並びに顧問は、本支部の発展に多大な功労のあった者について、支 部長の推薦により総会において推載する。
3.最高顧問並びに顧問は、重要な会務について支部長の諮問に応じる。
4.最高顧問並びに顧問は、特別な事情があるときを除き、終身在任する。

(総 会)
第11条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。

2.定時総会は、年1回支部長が幹事会の議を経て招集する。
3.臨時総会は、支部長が必要と認めたとき、常任幹事会の議を経て招集するこ とができる。
4.総会の議事は、その都度選任された議長及び副議長各1名より行う。

(総会の議決)
第12条 総会の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は、議長がこれを決す る。

(総会の審議事項)
第13条 総会は、次の諸事項を審議する。

1.本支部の規約の制定並びに改廃
2.役員の選出・承認
3.予算・決算の承認
4.その他の重要事項

(幹事会)
第14条 幹事会は必要に応じて支部長が招集する。

2.幹事会は、支部長が議長となり、会員の推薦、規約の制定又は改廃、その他 本支部の運営上必要な事項を審議する。

(常任幹事会)
第15条 常任幹事会は、原則として年2回支部長が招集する。

2.常任幹事会は、支部長が議長となり、本支部の運営上必要な企画、立案等の事項について調査・研究し意見を具申する。

(分 会)
第16条 本支部に各期別、クラス別、職域別の分会を設けることが出来る。

(分会の構成)
第17条 分会の構成は、学員会の有資格者15人以上の会員を有し、その過半数が学員会費(終身一時払い等)を納入していることを条件とする。

(分会の成立)
第18条 分会を設立しようとする者は代表者を定め、代表者名で本支部常任幹事会の承 認を得、支部長が認めた場合に成立する。

2.分会長は、本支部規約第6条に示す役員の定員に係わりなく自動的に幹事になる。

(経常費)
第19条 本支部の経費は、中央大学学員会からの交付金、寄付金、事業収入、臨時会費 及びその他の収入をもって充てる。

2.支部長は、必要に応じて幹事長と協議のうえ支出することができる。但し、 支出経費については、次回の常任幹事会の承認を得た上、次期総会で承認を 得なければならない。

(会計年度)
第20条 本支部の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

(規約の改正)
第21条 本規約の改正は、総会出席者の同意を得なければならない。

(改正の発効)
第22条 本規約は、総会において議決されたときから発効する。

附則
(施行期日)
本規約は平成22年9月25日より施行する。

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