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会則

第1条 (名 称)
本会は、「42年白門会」と称する。

第2条 (事 務
本会は、事務局を中央大学学員会事務局に置く。

第3条 (目 的)
本会は、会員相互の親睦を深め、また、母校中央大学の発展と興隆に寄与することを目的とする。

第4条 (事 業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。  
1 親睦会・講演会等の開催
2 会報及び会員名簿の発行
3 その他前条の目的を達成するために必要な事業

第5条 (会員の資格)
中央大学を昭和42年に卒業した者は、本会の会員となる資格を有する。中途退学者や特殊な事情のある者の会員資格については、幹事会において決定する。

第6条 (入 会)
前条の資格を有する者のうち、本会が別に定める入会申込書を提出し、幹事会の承認 を受け、年会費を支払った者は本会の会員となる。

第7条 (分 会)
本会においては、地域ごとあるいは学部ごとに分会を構成することが出来る。

第8条 (役 員)
本会に次の役員を置く。  
1 会    長 1名
2 副 会 長 10名以内
3 幹 事 長 1名
4 副 幹 事 長 10名以内
5 幹   事 50名以内
6 会 計 監 事 2名

第9条 (役員の選出)
会長、副会長、幹事及び会計監事は、幹事会おいて候補者を選考し、定時総会にお いて議決する。幹事長及び副幹事長は、いずれも幹事の中から互選により選出する。

第10条 (役員の任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 但し、会長については、連続3期以上勤めることはできない。

第11条 (役員の職務)
会長は本会を代表し、学員会本部に関しては支部長となり、会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。幹事長は幹事会を代表し、会長、副会長と相互に協力しながら会務を執行する。副幹事長は、幹事長を補佐する。幹事は幹事会において、本会の運営について審議し決定する。会計監事は会計を監査し、定時総会においてその結果を報告する。

第12条 (顧問・相談役)
本会に顧問・相談役を置くことができる。顧問・相談役は、会長が総会の同意を得て委嘱する。顧問・相談役は、重要な業務について、会長の諮問に応え意見を述べることができる。

第13条 (総 会)
総会は本会の最高意思決定機関であり、毎年1回定時総会を開催する。また幹事会が必要と認めたとき、及び会員の4分の1以上の要求があったときは、 臨時総会を開催する。総会は会長がこれを招集し、その議長となる。 総会の議決は、本会則に別段の定めがある場合を除き、出席会員の過半数の賛成によって決定する。

第14条 (総会の審議事項)
総会においては、次の事項を決定する。、  
1 本会の会則の制定及び改定
2 予算及び決算の承認
3 その他の重要事項

第15条 (幹 事 会)
幹事会は、本会の運営に必要な事項を審議し決定する。 幹事会は、会長、副会長、幹事長、副幹事長、幹事及び会計監事を以て構成し、会長は必要に応じ幹事会を招集する。 幹事会の議長は会長または会長の指名する者とする。会員は幹事会に出席し、意見を述べることができる。幹事会の議決は、出席役員の過半数の賛成によって決定する。

第16条 (本部役員の推薦)
学員会本部から当会へ推薦依頼のあった役員候補については、幹事会で決定する。

第17条 (事 務 局)
事務局は、本会の事務及び会計を担当し、幹事長及び幹事長が指名する役員により構成する。

第18条 (経 費)
本会の経費は、会費、寄付金、及びその他の収入を以て支弁する。

第19条 (会 費)
会員は、別に定める年会費を納入する。年会費及び賛助会費とし、その額は幹事会で決定する。

第20条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日より、翌年3月31日迄とする。

第21条 (会則の改定)
本会則は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得て改正することとができる。

附 則
 1 本会則は平成6年4月2日から施行する。
 2 本会則は平成13年6月9日から施行する。
 3 本会則は平成16年6月19日から施行する。
 4 本会則は平成19年4月2日から施行する。
 5 本会則は平成23年6月11日から施行する 。
 6 本会則は令和元年6月22日から施行する 。