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- 第1条 (名 称)
- 本会は、「42年白門会」と称する。
- 第2条 (事 務 局)
- 本会は、事務局を中央大学学員会事務局に置く。
- 第3条 (目 的)
- 本会は、会員相互の親睦を深め、また、母校中央大学の発展と興隆に寄与することを目的とする。
- 第4条 (事 業)
- 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 親睦会・講演会等の開催
2 会報及び会員名簿の発行
3 その他前条の目的を達成するために必要な事業
- 第5条 (会員の資格)
- 中央大学を昭和42年に卒業した者は、本会の会員となる資格を有する。中途退学者や特殊な事情のある者の会員資格については、幹事会において決定する。
- 第6条 (入 会)
- 前条の資格を有する者のうち、本会が別に定める入会申込書を提出し、幹事会の承認 を受け、年会費を支払った者は本会の会員となる。
- 第7条 (分 会)
- 本会においては、地域ごとあるいは学部ごとに分会を構成することが出来る。
- 第8条 (役 員)
- 本会に次の役員を置く。
1 会 長 |
1名 |
2 副 会 長 |
10名以内 |
3 幹 事 長 |
1名 |
4 副 幹 事 長 |
10名以内 |
5 幹 事 |
50名以内 |
6 会 計 監 事 |
2名 |
- 第9条 (役員の選出)
- 会長、副会長、幹事及び会計監事は、幹事会おいて候補者を選考し、定時総会にお いて議決する。幹事長及び副幹事長は、いずれも幹事の中から互選により選出する。
- 第10条 (役員の任期)
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 但し、会長については、連続3期以上勤めることはできない。
- 第11条 (役員の職務)
- 会長は本会を代表し、学員会本部に関しては支部長となり、会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。幹事長は幹事会を代表し、会長、副会長と相互に協力しながら会務を執行する。副幹事長は、幹事長を補佐する。幹事は幹事会において、本会の運営について審議し決定する。会計監事は会計を監査し、定時総会においてその結果を報告する。
- 第12条 (顧問・相談役)
- 本会に顧問・相談役を置くことができる。顧問・相談役は、会長が総会の同意を得て委嘱する。顧問・相談役は、重要な業務について、会長の諮問に応え意見を述べることができる。
- 第13条 (総 会)
- 総会は本会の最高意思決定機関であり、毎年1回定時総会を開催する。また幹事会が必要と認めたとき、及び会員の4分の1以上の要求があったときは、 臨時総会を開催する。総会は会長がこれを招集し、その議長となる。 総会の議決は、本会則に別段の定めがある場合を除き、出席会員の過半数の賛成によって決定する。
- 第14条 (総会の審議事項)
- 総会においては、次の事項を決定する。、
1 本会の会則の制定及び改定
2 予算及び決算の承認
3 その他の重要事項
- 第15条 (幹 事 会)
- 幹事会は、本会の運営に必要な事項を審議し決定する。 幹事会は、会長、副会長、幹事長、副幹事長、幹事及び会計監事を以て構成し、会長は必要に応じ幹事会を招集する。
幹事会の議長は会長または会長の指名する者とする。会員は幹事会に出席し、意見を述べることができる。幹事会の議決は、出席役員の過半数の賛成によって決定する。
- 第16条 (本部役員の推薦)
- 学員会本部から当会へ推薦依頼のあった役員候補については、幹事会で決定する。
- 第17条 (事 務 局)
- 事務局は、本会の事務及び会計を担当し、幹事長及び幹事長が指名する役員により構成する。
- 第18条 (経 費)
- 本会の経費は、会費、寄付金、及びその他の収入を以て支弁する。
- 第19条 (会 費)
- 会員は、別に定める年会費を納入する。年会費及び賛助会費とし、その額は幹事会で決定する。
- 第20条 (会計年度)
- 本会の会計年度は、毎年4月1日より、翌年3月31日迄とする。
- 第21条 (会則の改定)
- 本会則は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得て改正することとができる。
- 附 則
- 1 本会則は平成6年4月2日から施行する。
2 本会則は平成13年6月9日から施行する。
3 本会則は平成16年6月19日から施行する。
4 本会則は平成19年4月2日から施行する。
5 本会則は平成23年6月11日から施行する 。
6 本会則は令和元年6月22日から施行する 。
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