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会則

中央大学学員会司法書士支部 規約

第1章 総則
第1条(名称および通称名)
本支部は、中央大学学員会司法書士支部(以下、「本支部」という)と称し、通称名を、司法書士白門会とする。

第2条(目的)
本支部は、会員相互の親睦を図り、司法書士制度の発展と母校中央大学の興隆に寄与する事を目的とする。

第3条(事業)
本支部は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.親睦会、学術講演会等の開催
2.会員名簿の作成及び管理
3.司法書士制度に関する調査、研究
4.その他、目的を達成するに必要な事項

第4条(事務所)
本支部の事務所は、中央大学学員会事務局内に置く。

第5条(会員)
本支部の会員は、中央大学を卒業しまたは在籍したことのある司法書士および司法書士であった者で、第2条の目的に賛同する者とする。

第6条(分会の設置)
1.本支部は、都道府県ごとに分会を設ける事ができる。
2.分会に関する規定は、本支部規約に準じて別途定める。

第2章 総会
第7条(総会)
総会は、定時総会と臨時総会とし、会員で組織する。

第8条(招集)
定時総会は毎会計年度末日の翌日から4カ月以内に、臨時総会は必要に応じて、会長が召集する。

第9条(議決事項)
次に挙げる事項は、総会の議決を経なければならない。
1.予算及び決算に関する事項
2.規約の改正に関する事項
3.役員の選任及び解任に関する事項
4.総会において、審議することを相当とする事項

第10条(議決)
総会の議決は、出席会員の過半数により決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第11条(議長)
総会の議長は、総会で選出する。

第12条(議事録)
総会の議事については、議事録を作成し、議長および議事録署名人が署名、押印する。

第3章 役員
第13条(役員)
本支部に次の役員を置く。
1.会長 1名
2.副会長 50名以内
3.幹事長 1名
4.副幹事長 10名以内
5.幹事 60名以内(うち2名を会計担当とする。)
6.会計監査 2名

第14条(役員の任務)
1.会長は、支部長として、本支部を代表し、本支部の業務を統括する。
2.副会長は、副支部長として、支部長たる会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときは互選してその職務を代行する。
3.幹事長は、会長の命を受け、業務を執行する。
4.副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき、または欠けたときは幹事長の職務を行う。
5.幹事は、幹事長の業務執行に協力する。
6.会計監査は、本支部の会計状態を監査し、その結果を総会に報告する。

第15条(役員の選任等)
1.役員は、総会において、会員の中から選任し、任期は就任後、第2回目の定時総会の終結の時迄とする。
2.補完された役員の任期は、前任者の残任期間とする。役員が欠けた時は、役員会の決議により補完することができる。 但し、次の総会で承認を受けなければならない。
3.役員の任期が満了し、又は辞任した場合においては後任者が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。

第16条(役員会)
1.役員会は第13条(会計監査を除く)に掲げる役員で構成し、会長が召集する。
2.役員会は、本支部の運営上必要な事項を審議し決定する。
3.役員会の議長は、会長がなり、出席役員の過半数によって議決する。但し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4.会長は役員の中から常任役員を任命し、常任役員会を設置する事ができる。
5.会計監査は、役員会に出席し意見を述べることができる。

第17条(委員会)
1.本支部に、第3条に掲げる事業を遂行するため委員会を設けることができる。
2.委員会の委員は、会長が委嘱し、その任期は役員の任期と同一する。

第18条(顧問・相談役)
1.本支部に、顧問及び相談役を置くことができる。
2.顧問、相談役は、総会の承認を得て会長が委嘱する。
3.顧問及び相談役は、役員会に出席することができる。
4.顧問及び相談役の任期は、会長の任期と同一とする。

第4章 会計
第19条(収入)
本支部の収入は、会費及び寄付金その他とする。
第20条(会費)
会費は、年額5,000円とし、毎会計年度の当初に全納するものとする。
第21条(会計年度)
本支部の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。

附 則
1.最初の役員の任期は、第15条の規定にかかわらず第1回定時総会終結の時迄とする。
2.委員会の最初の委員は、第17条2項の規定にかかわらず創立総会の承認を得て、会長が委嘱することができる。
3.本規約は、平成11年3月6日より施行する。

附 則
本規約は、平成13年3月10日から施行する。

附 則
本規約は、平成19年3月17日から施行する。

附 則
定時総会が本規約第8条に定める期間内に開催されない場合、当該予算が決定されるまでは前年度の予算をもって執行することができる。
2 前項は、平成23年6月18日から施行する。