中央大学学員会 岐阜県支部
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岐阜県支部規約

第1章 総  則
 
第1条    本支部は、中央大学学会員会岐阜県支部(以下本支部という)と称し、事務所は岐阜県内に置く。
第2条  本支部は、支部会員相互の親睦をはかるとともに、中央大学学員会本部(以下本部という)の活動に協力し、もって母校の興隆に寄与することを目的とする。
第3条  本支部は、その目的を達成するために次の事業を行う。
1. 母校評議員候補者等の推薦。
2. 会員親睦会等の開催。
3. 母校学生に対する後援。
4. その他本支部の目的を達成するために必要な事業。


第2章 会  員
 
第4条    本支部は、岐阜県に在住または在勤する中央大学学員で、傘下の地域白門会又は職域白門会に所属する学員をもって組織する。


第3章 役  員
 
第5条    本支部に次の役員を置く。
1. 支部長1名
2. 副支部長若干名
3. 幹事長1名
4. 幹事若干名
5. 会計1名
6. 会計監査2名
第6条    役員は、会員の中から総会において選任する。但し、再任を妨げない。
2. 任期の途中において役員に欠員が生じた場合は、支部長が会員の中から選任して補充する。
第7条    支部長は、本支部を代表し、会務を主宰する。
2. 副支部長は、支部長を補佐し、支部長事故あるときはその職務を代行する。
3. 幹事長は、事務局業務を掌り、日常の会務を執り行う。
4. 幹事は、総会、役員会の決定事項及び支部の常務を処理運営する。
5. 会計は本支部の会計業務を掌る。
6. 会計監査は、本支部の会計、財産状況を監査する。
第8条    本支部は、その円滑な運営をはかるため顧問又は相談役をおくことができる。
2. 顧問又は相談役は、役員会の承認を得て、支部長が委嘱する。
3. 顧問又は相談役は、役員会に出席して意見を述べることができる。
第9条    役員の任期は、選任された年の4月1日から満2ケ年とする。
2. 補充により就任した役員の任期は、前任者の残存期問とする。
3. 役員は任期満了後であっても後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。


第4章 会   議
 
第10条    会議は、総会・役員会とし、支部長がこれを招集する。
第11条    総会は、定期総会と臨時総会の二種類とする。
2. 定期総会は、毎年6月に開催し、臨時総会は、支部長が必要と認めたとき開催する。
3. 総会は、支部長がその議長となる。
4. 総会の議事は、議長を除く出席会員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5. 総会においては次の事項を議決する。
(1) 役員の選任及び解任。
(2) 事業報告並に決算の承認。
(3) 規約の変更。
(4) その他支部長が必要と認める重要な事項。
6. 総会の招集は、会日の10日前までに会議の目的たる事項、日時、場所を会員に通知しなければならない。
第12条   役員会は、必要に応じて支部長が招集して、その議長となる。
2. 役員会の議事は、出席者の過半数をもってこれを決する。但し、会計監査は、議決権を有しない。
3. 役員会においては次の事項を議決する。
(1) 総会に提出する議案に関する事項。
(2) 本支部の運営に関する事項。
4. 緊急又は簡易な事項は、支部長が専決することができる。


第5章 会   計
 
第13条   本支部の経費は、会費、寄附金その他の収入をもって支弁する。
第14条   会員は、所属する地域別分会又は職域別分会に所定の年会費を納入するものとする。
2. 各分会は、役員会で定める支部年会費を所定の期日までに納入するものとする。
第15条   本支部の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終る。


第6章 分   会
 
第16条    本支部には、地域別分会と職域別分会を置き日常の活動を行うものとする。なお各分会は、地域名称または職域名称を付した白門会と称することとする。
第17条    岐阜県内を次の6地域に分けて地域別分会を置き、それぞれの地域に在住又は勤務する会員をもって組織する。
1. 岐阜白門会   岐阜市、羽島市、瑞穂市、山県市、本巣市、羽島郡、本巣郡
2. 西濃白門会 大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡
3. 中濃白門会 関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、加茂郡、可児郡
4. 東濃白門会 多治見市、中津川市、瑞浪市、土岐市、恵那市
5. 飛騨白門会 高山市、下呂市、飛騨市、大野郡
6. 各務原白門会 各務原市
第18条    職域別分会は、岐阜県内の団体内に職域学員により任意で設立された白門会で、本支部に加入を希望し本支部役員会の承認を得た場合に、本支部の分会として扱うものとする。
第19条    各分会は、その代表者及び役員の名を支部長に報告しなければならない。
第20条    この規約は、昭和59年9月24日より施行する。
 
改正 平成18年6月3日改正
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