中央大学 白門60会
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中央大学学員会白門60会会則

第1条 (名 称)
 本会は中央大学学員会白門60会(略称「白門60会」)と称する。

第2条 (事務所)
 本会の事務所は東京都千代田区神田駿河台3丁目11番5号中央大学学員会事務局内に置く。

第3条 (目 的)
 本会は以下のことを目的とする。
(1)  会員相互の親睦や交流を図ること。
(2)  中央大学の発展と興隆に寄与すること。

第4条 (事 業)
 本会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
(1)  会員の親睦会や講演会等の開催。
(2)  会報及び会員名簿の発行。
(3)  その他本会及び中央大学学員会(以下、「学員会」という)の目的遂行に必要な事業。

第5条 (会 員)
 本会は中央大学に昭和56年に入学した者叉は中央大学を昭和60年に卒業した者のうち本会に入会した者を会員とする。

第6条 (役 員)
(1)  会 長    1名
(2)  副会長    5名以内
(3)  幹事長    1名
(4)  副幹事長   3名以内
(5)  幹 事   50名以内
(6)  監 査    2名

第7条 (役員の選任)
(1)  会長、副会長、幹事長、副幹事長、監査は予め立候補した者及び予め推薦された者の中から総会において選任する。
(2)  前項の役員に立候補しようとする者は、総会の2週間前までに書面により会長に立候補の申出をしなければならない。また、前項の役員を推薦する者は総会の2週間前までに書面により会長に推薦の申出をしなければならない。但し、総会の2週間前までに届出叉は申し出ができない特別な事情がある場合はこの限りではない。
(3)  幹事は会長が委嘱する。

第8条 (役員の職務)
(1)  会長は本会を代表して会務を統括するとともに、学員会支部長となる。
(2)  副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、予め会長が定めた順序に従って会長の職務を代行する。会長の職務を代行する順序が予め定められていない場合は、副会長の互選により会長の職務を代行する副会長を定める。
(3)  幹事長は総会並びに第11条に定めるニ役会及び会長により決定された事項その他の常務を遂行する。
(4)  副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、予め会長が定めた順序に従って幹事長の職務を代行する。幹事長の職務を代行する順序が予め定められていない
(5)  幹事は本会が円滑に運営されるよう努め、本会則叉は本会則に基づき制定された細則に基づき、各種役職を兼任する。
(6)   監査は本会の業務執行並びに会計及び財産の状況を監査し、その結果を書面をもって定期総会において報告する。また、監査は必要に応じて第11条に定める幹事会に出席し、監査に関する意見を述べることができる。監査は会長及び副会長並びに幹事長及び副幹事長を兼任することはできない。

第9条 (役員の任期)
 役員の任期は選任された総会の翌々年度に行われる定期総会終了時までとする。但し、役員の任期が満了することにより第6条に定める役員の定員が欠ける場合は、任期が満了する役員全員が役員の定員を満たすまで引き続きその職務を行う。

第10条 (総 会)
(1)  総会は毎年度1回開かれる定期総会の他、臨時に開くことができる。
(2)  総会は会長が招集する。また、具体的な議事内容を記載した書面により会員総数の3分の1以上の会員による請求があった場合は、会長は総会を招集しなければならない。
(3)  総会の議長は会長叉は会長の指名する会員が務める。
(4)  本会の予算及び決算承認は総会の議決を得なければならない。
(5)  総会の議事の議決は、本会則に別段の定めがある場合を除き、議長を除く出席会員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決する。
(6)  その他本会及び中央大学学員会(以下、「学員会」という)の目的遂行に必要な事業。

第11条 (ニ役会)
(1)  ニ役会は会長及び副会長並びに幹事長及び副幹事長をもって構成し、本会則に別段の定めがある場合を除き、本会の業務を決定する。但し、日常の簡易な業務は会長が決定し、会長がニ役会に報告をすることをもって足りるものとする。
(2)  会長は必要に応じてニ役会を招集し、その議長を勤める。
(3)  ニ役会の議決は、議長を除く出席ニ役の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決する。

第12条 (幹事会)
(1)  幹事会は幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成し、本会が円滑に運営されるよう必要な事項を検討する。
(2)  会長は必要に応じて幹事会を招集し、幹事会に出席した上、意見を述べ叉は意見を照会することができる。
(3)  副会長は幹事会に出席した上、意見を述べることができる。
(4)  具体的な検討事項を記載した書面により幹事(幹事長、副幹事長を含む、以下、本項及び第13条第4項において同じ総数の3分の1以上の幹事による請求があった場合は、会長は幹事会を招集する。
(5)  幹事会の議長は幹事長が勤める。

第13条 (地域支部)
(1)  10人以上の会員が存する地域は支部を組織することができる。
(2)  地域支部は原則として都道府県単位とする。
(3)  地域支部を組織するにはニ役会の議決を得なければならない。
(4)  地域支部には地域支部に属する幹事の中から地域支部を構成する会員により選任された支部長を置く。

第14条 (事務局及び部会、委員会)
(1)  本会の効率的運営と活動の活発化のため、事務局を設ける。
(2)  事務局内には部会、委員会を設けることができる。
(3)  事務局及び部会、委員会に関する事項は別途細則に定める。

第15条 (入会金、年会費)
(1)  本会に入会する者は入会金を納付しなければならず、その額は1,000円とする。
(2)  会員は年会費を納付しなければならず、その額は3,000円とする。

第16条 (年 度)
本会の年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

第17条 (会員の慶弔)
本会は会員の慶弔に関する事項を別途細則により定めることができる。

第18条 (本会則の変更並びに細則の制定及び変更)
(1)  本会則の変更は、予めニ役会の議決を得た上、総会の議決を得なければならない。
(2)  細則の制定及び変更は、予め幹事会の意見を聞いた上、ニ役会の議決を得なければならない。付則第1条(本会則の施行)本会則は平静13年6月16日より施行する。


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