女性白門会について

ご挨拶

 皆さま こんにちは。この度、女性白門会の会長を務めることになりました藤野美都子です。これまで、植野妙実子会長と針谷順子事務局長のもと、会計を担当してまいりました。植野会長から引き継ぎましたバトンをしっかり握り、つぎの代に渡すことができるよう、努めてまいります。
 女性白門会は、中央大学を卒業した女性をメンバーとするユニークな集まりです。当初、女性だけということに疑問を感じないではありませんでしたが、会の活動にかかわることで、今の時代、女性が集まり、お互いに話し、怒ったり笑ったりすることに、大きな意義があると思うようになりました。会員の皆さまにも、同じように思っていただけるよう会を運営していきたいと存じます。
 女性白門会では、年1回の総会、音楽を楽しみながらの懇親会、講演会、歌舞伎鑑賞会、新年会、オンライン料理教室などを行ってきました。ここ数年、コロナ禍で思うように集まることはできませんでしたが、オンライン企画には遠方の会員にもご参加いただけるという利点があることも分かりました。感染症が収束したとしても、遠方の方々にもご参加いただける形を模索していきたいと思います。女性白門会の時間が有意義なひとときとなるよう、皆さまからの新たな企画に関するご提案をいただくことができれば幸いです。
 それでは、皆さま、楽しい時間をご一緒に。

中央大学 女性白門会 会長 藤野美都子

沿革

女性白門会とは 設立趣旨とその後の経緯

中央大学女性白門会は、中央大学の各学部(通信教育学部も含む)の卒業生の女性で構成される学員会の支部組織です。女性学員相互の親睦と福祉向上を図り、中央大学の建学の精神と伝統を継承し、母校の発展に寄与することを目的として創設されました。その後、創立50周年(2018年)を前にして、会則の目的(第3条)の中に、「男女平等に基づき、あらゆる分野の活動に女性が参画することができるよう、それを促進する取り組み」もすることによって、中央大学の発展に寄与することも付加され、明記されました。女性白門会は、1968年白門婦人会という名称で出発し、1969年に学員会支部として正式に認められ、1997年に女性白門会という名称に変更しています。

女性の卒業生だけで支部を作っているのは珍しいとして「シリーズ大学同窓会の研究」(サンデー毎日)の中の中央大学の学員会の紹介の中でも取り上げられ、「『女性白門会』はしなやかに活動」(2017年6月4日号)と紹介されました。

10周年であった時(1978年)に「女子中央大学卒業生の意識調査」のアンケートを行ない本にしました(出版物1)。女性差別撤廃条約が1979年に国連で採択されていますが、日本の批准は1985年、そこから日本はようやく均等法の時代になりました。しかし女性白門会は、それ以前にこうしたアンケートを踏まえて1980年代以降には女子学生のキャリア支援にも力を入れるようになっています。そのため1995年につばさの会を立ち上げました。その後1999年につばさの会はウイングの会と名称変更しました。女子学生たちが社会に一層羽ばたくことができるようにとの意味を込めての名称変更でした。50周年を迎えたときにはそれまでの活動をまとめて本にしました。タイトルは『はばたく女性』です(出版物2)。またセクシュアル・ハラスメントやストーカー、児童虐待などについての講演会を開催するなど、女性ならではの視点から活動も行っています。

中央大学の特色は「質実剛健」といわれ、ともすると男性的なイメージが強いのですが、すでに在校生は40%近くが女子学生です。女性の卒業生も弁護士、会計士、社労士などの専門的な仕事に就くもののみならず、公職に就くもの、政界に出るものなど各界で活躍しています。ワーク・ライフ・バランスの重要性が指摘されていますが、女性の抱える問題は今も昔とあまり違っていません。男尊女卑の風潮もまだ社会には残っています。これからも女子学生を支え、ライフサイクルの中でいかに生きるべきか話し合いつつ、さらに女性学員の交流の場を広げて、中央大学の発展に貢献していきたいと思っています。

歴代会長・副会長・事務局長の紹介

1969年
会長中野愛子 副会長市橋千鶴子 幹事長(事務局長以下同)藤本幹子で発足
1974年
会長市橋千鶴子 副会長藤本幹子・柏木和子 幹事長遠藤順子
1981年
会長市橋千鶴子 副会長藤本幹子・柏木和子・遠藤順子 幹事長大森珠子
1983年
会長市橋千鶴子 副会長藤本幹子・遠藤順子 幹事長宇田川濱江
1989年
会長藤本幹子 副会長宇田川濱江・遠藤順子・北村敬子 幹事長大森珠子
1991年
会長藤本幹子 副会長宇田川濱江・遠藤順子・北村敬子 幹事長栗生貞子
1995年
会長藤本幹子 副会長宇田川濱江・遠藤順子・栗生貞子 幹事長鹿毛芙美子
1999年
会長北村敬子 副会長平山久子 幹事長安藤綾子 支部長藤本幹子 副支部長 栗生貞子 鹿毛芙美子
2001年
会長北村敬子 副会長伊藤美好・中塚慶子・平山久子 幹事長阿部美智子 支部長栗生貞子 副支部長鹿毛芙美子
2003年
会長北村敬子 副会長伊藤美好・中塚慶子・平山久子 幹事長中山のり子 支部長栗生貞子 副支部長鹿毛芙美子 (2007年に北村敬子会長より植野妙実子が引き継ぎ、会則改正により、会長・支部長の一本化及び事務局長・幹事長の一本化を図った。)
2008年
会長・支部長植野妙実子 幹事長針谷順子
2022年
会長・支部長藤野美都子 幹事長仙石恵子 (会則改正により、会長・幹事長・幹事・監事の他に、役員に参与が加わった。)

女性白門会支部(等)から学員会副会長として出ている方

1990年〜2004年
市橋千鶴子
2001年〜2016年
藤本幹子
2016年〜2019年
北村敬子
2019年〜
植野妙実子(2022年からは会長代理)

役員

会長・支部長 藤野美都子
幹事長・ 事務局長 仙石恵子
事務局幹事
総務・キャリア担当 五十嵐星汝
書記・HP担当 小川有希子 佐々木明子
会計 後藤由香
事務局担当幹事 中島康予 藤城あけ美
幹事 阿部豊子 安藤綾子 内野知佐子 飯塚恭子 宇田川濱江 太田久美子 北原零未 清田乃り子 近藤礼子 菅原由香 杉井静子 田中純子 谷聖子 千葉景子 鳴子博子 宮崎亜巳 宮崎治子 宮園久栄 矢口チヨミ
参与 針谷順子 天池恵 佐藤愛子 渡辺畿久子
監事 野口和子 長谷川康子
顧問 植野妙実子 (学員会副会長) 北村敬子
名誉顧問 藤本幹子

中央大学学員会支部女性白門会会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、中央大学学員会支部女性白門会(略称「女性白門会」)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を会長もしくは幹事長の住所又は事務所に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦と交流をはかるとともに、男女平等に基づき、あらゆる分野の活動に女性が参画することができるよう、それを促進する取り組み等を通して、学校法人中央大学(以下「中央大学」という)の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
一 講演会・会員親睦・交流の会等の開催
二 会報及び会員名簿の発行等
三 中央大学学員会支部としての活動
四 その他、本会の目的達成に必要な事業

第2章 会員 

(会員)
第5条 本会の会員は、中央大学各学部を卒業した女性で構成する。
(賛助会員)
第6条 本会の目的に賛同した次の者は、賛助会員として本会に入会することができる。
一 中央大学各大学院(専門職大学院も含む)の修了者の女性
二 中央大学の専任教職員の女性
  三 中央大学各学部(通信教育学部も含む)及び各大学院(専門職大学院も含む)の中退者の女性
四 その他、本会の事業を支援する者(男性も含む)
2 前項の賛助会員は、幹事2名の推薦をもって、幹事会に入会の意思を提示し、幹事会が入会推薦を決定したあと、総会の議を経て入会を決定するものとする。
(入会)
第7条 本会に入会しようとする者は、本会に対して本会が定める入会届に氏名・住所・電話番号等を記載し年会費を添えて会長もしくは幹事長にあてて申し込むものとする。
2 会員及び賛助会員は、前項の入会届に記載した事項に変更があった場合、遅滞なく会長もしくは幹事長に通知しなければならない。
3 会員及び賛助会員に対する通知は、原則として入会届に記載された住所に対して行う。
(退会)
第8条 会員及び賛助会員は、会長に届け出て、退会することができる。

第3章 総会

(招集)
第9条 定期総会は、毎年1回会長が招集する。
2 会長が必要と認めたときは、臨時総会を招集することができる。
3 会長は、30名以上の会員が会議の目的たる事項を示して臨時総会の招集を請求したときは、遅滞なく、招集しなければならない。
(総会の議事)
第10条 総会の議事は、そのつど選出された議長が進行する。
2 総会の議事は議長を除く出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 総会において、次に掲げる事項を議決する。
一 予算及び決算
二 事業計画及び事業報告
三 役員の選任及び解任
四 顧問の選任
五 会則の改廃
六 入会の承認
七 顕彰及び規律
八 その他の重要事項
4 総会の議事については書記が議事録を作成し、議長及び出席した会員1名が署名押印して、保存する。
5 賛助会員は総会に出席して意見を述べることはできるが、議決には参加しない。

第4章 役員

(役員)
第11条 本会に次の役員を置く。
一 会長(中央大学学員会女性白門会支部長) 1名
二 幹事長 1名
三 幹事 30名以内
四 参与 数名
五 監事 2名
(役員の選任)
第12条 役員は総会において選任する。2 監事は前条第一項第一号から第四号の役員を兼ねることはできない。
(役員の職務権限)
第13条 会長は本会を代表し、会務を統括するとともに、中央大学学員会女性白門会の支部長として、学員会が要請する職務も担う。
2 幹事長は、会務を掌理し、会長を補佐する。会長に事故ある時、又は会長が欠けた時は、その職務を代行する。
3 幹事は、会務を処理する。
4 監事は、本会の事業及び会計を監査する。
5 当会の幹事長経験者、他の支部の支部長もしくは幹事長経験者、学員会副会長経験者を参与として置くことができる。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は、総会後の8月から2年間とする。ただし再任を妨げない。
2 会長、幹事長、及び監事が任期中に欠けたことを理由に、その後任として選任された当該役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5章 組織

(支部)
第15条 本会の目的を達成するため、別に定めるところにより、支部を置くことができる。
(幹事会)
第16条 本会の会務等、本会の運営上必要な事項を審議するため幹事会を置く。
2 幹事会は次の各号に掲げる者によって構成する。 一 会長
二 幹事長
三 幹事
3 幹事会は、会長が招集して開催する。幹事総数の3分の1の者が連署によって幹事会の招集を請求したときは、会長は、遅滞なく、これを招集しなければならない。
4 幹事会は、幹事総数の過半数の出席がなければ開催することができない。但し、出席には委任状による委任も含む。
5 幹事会の議事は、幹事長が進行する。
6 幹事会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
7 幹事会は、次に掲げる事項を議決する。
一 予算及び決算に関する事項
二 事業計画及び事業報告に関する事項
三 役員の選任に関する事項
四 顧問の推薦に関する事項
五 会則の改廃に関する事項
六 賛助会員の入会の推薦に関する事項
七 顕彰及び規律
八 その他、総会に提案すべき議案であると幹事会が判断した事項
8 前項の定めにかかわらず、緊急かつ軽易な事項は会長が専決することができる。
9 幹事会は、会長が推薦した学員会役員人事の報告を受ける。
10 監事は幹事会に対して監査報告を行うほか、幹事会に出席して意見を述べることができる。
11  参与は、幹事会から求められれば意見を述べることができる。
(委員会)
第17条 本会の目的を達成するため、必要に応じて、幹事会のもとに委員会を設置することができる。
2 委員会は、会長から諮問された事項につき、調査・検討を行い、その結果を報告する。
3 委員会を構成する者は、幹事会の議を経て、会長が委嘱する。
(事務局)
第18条 本会の会務・運営を円滑に行うため、事務局を置く。
2 事務局は、次の各号に掲げる者によって構成する。
一 事務局長 1名
二 総務担当幹事 1名
三 会計担当幹事 1名
四 書記 2名
五 事務局担当幹事 若干名
3 前項の事務局長は幹事長が兼務する。前項第二号から第五号の会務を担当する者は、会長が幹事の中から指名する。
(顧問)
第19条 本会に、顧問を置くことができる。
2 会長の任にあった者は、本会顧問として、幹事会が推薦し、総会の議を経て会長が委嘱する。
3 中央大学評議員及び商議員又は中央大学学員会副会長の任にあった者についても、本会顧問として、幹事会が推薦し、総会の議を経て会長が委嘱する。但し、中央大学の専任教職員で中央大学評議員及び商議員又は中央大学学員会副会長の任にあった者を除く。
4 顧問は、本会の運営につき会長の諮問等に応じるほか、幹事会に出席して意見を述べることができる。

第6章 会計

(会費)
第20条 本会の経常費は、会費、寄附金及びその他の収入をもってこれにあてる。
2 会員は、別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。
3 会員は、幹事会が相当な理由があると認めたときは、会費を減額して納入することかできる。
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 予算及び決算は、幹事会の議を経て、総会の承認を得なければならない。

第7章 顕彰及び規律

(顕彰及び規律)
第22条 会員は、本会の目的を達成するために必要な環境が保持されるよう努めるとともに、本会の名誉を常に守り、品位を汚してはならない。
2 本会の名誉を高めた会員は、別に定めるところにより、顕彰する。
3 会員が、第一項に違反する行為、その他不都合な行為があったときは、本会則のほか、別に定めるところにより、次に掲げる処分を行うことができる。
一 譴責
二 会員資格の停止 六ヶ月、一ヶ年または三ヶ年
三 役員の解任
四 退会の勧告
五 除名
4 前項第一号から第五号までの処分は、第16条第6項の定めにかかわらず、幹事会において出席者の3分の2以上の多数をもって、総会に提案し、議決する。これらの処分は、第10条第2項の定めにかかわらず、総会出席者の3分の2以上の多数をもって決する。但し、第一号の譴責に関しては、緊急の必要に応じ、会長、幹事長が幹事会、総会の議を経ずとも行うことができる。

第8章 雑則

(改正)
第23条 本会則の改正は、幹事会の議を経て、総会で決する。

附則

2017年7月22日、幹事会の議を経て、総会で議決され改正に至る。即日、施行。
さらに、2022年7月末日において事務所の所在及び「参与」に関する改正を行い、即日施行。 会費に関する申し合わせ事項(2017年7月22日決定)
会員の会費は4000円。
賛助会員の会費は2000円。
中央大学学部卒業10年以内は2000円。