新 宿 白 門 倶 楽 部 会 則

第1条(名称)
本支部は中央大学学員会東京新宿区支部(通称「新宿白門倶楽部」)と称し、事務所は新宿区内に置く。

第2条(目的)
本会は次のことを目的とする。
1.会員相互の親睦と交流及び発展、向上を図ること。
2.中央大学の発展と興隆に寄与すること。

第3条(会員)
本会は新宿区内に在住または在勤し、または本会の認めた中央大学学員をもって組織する。

第4条(事業)
本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
1.研究会、講演及び見学会の開催
2.学生との交流
3.会員名簿及び会報の発行
4.その他本会の目的達成に必要な事業

第5条(役員)
本会は以下の役員を置く。
1.会長      1名
2.副会長     若干名
3.幹事長     1名
4.副幹事長    若干名
5.常任幹事    若干名
6.幹事      若干名
7.事務局長    1名
8.会計      1名
9.監事      2名

第6条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。但し、再選を妨げない。

第7条(顧問・相談役・前会長)
本会に顧問・相談役・前会長を置くことができる。

第8条(役員)
本会は総務、事業、会員、広報等の委員会を必要に応じ設けることができる。
1.委員長は役員の中から互選により選出する。委員長は副会長を兼ねることができる。
2.委員会の委員は、幹事の中から幹事長が指名する。
3.委員会の運営は委員長がこれに当たる。

第9条(役員の選任)
役員の選任は次の通りとする。
1.会長、副会長及び幹事は総会において選出する。
2.前項以外の役員は、幹事の互選とする。
3.任期途中で欠員となった場合の補欠選任も同様の手続による。

第10条(役員の職務)
役員の職務は次の通りとする。
1.会長は本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を行う。
3.幹事長は幹事会を統括する。
4.副幹事長は会長を補佐し、幹事長に事故あるときはその職務を行う。
5.幹事は幹事長及び常任幹事の職務を補佐し、会の運営に参画する。
6.事務局長は、本会の事務を処理する。
7.会計は、本会の会計を担当する。
8.監事は、本会の会計を監査し、役員会及び総会に報告する。
9.顧問、相談役は会長の諮問に応える。

第11条(会議)
会議は総会、役員会とし、会長が招集する。

第12条(総会)
総会は、毎年1回会計年度終了日から3ヶ月以内に開催する。但し、会長が必要と認めたときは、役員会の議を経て臨時に開催することができる。
総会の議長は、会員の中から選出する。
総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。

第13条(役員会)
役員会は、会長、副会長、幹事長、副幹事長、事務局長をもって構成する。
役員会は、会長が必要に応じ、随時招集し開催する。
役員会は、本会の活動方針の決定をし、その議事は出席役員の過半数をもって決する。但し、監事は議決権を有しない。

第14条(会計)
本会は、入会金、会費、協賛金及びその他の収入をもって運営する。
入会金は2,000円とし、年会費は3,000円とする。
年会費は当該年度開始の9月1日までに現金もしくは本会指定口座への振込により支払うものとする。

第15条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年9月1日に始まり8月末日までとする。

第16条(規約の改廃)
本会の規約の改正は、総会出席者の過半数により決する。

以  上