中央大学学員会白門三五会規約
(名称)
第1条 本会は、中央大学学員会白門三五会と称する。(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を深め、情報を交換し、研鐵に資すると共に、中央大学の発展に寄与することを目的とする。(事務所)
第3条 本会は、事務所を幹事長の自宅に置く。(事業)
第4条 本会は第2条の目的を違成するために次の事業を行う。1、会報、名簿の発行
2、講演会は総会時のみとし、研修会等の開催
3、その他、第2条の目的を達成するために必要と認める事業
(会員)
第5条 会員は、中央大学昭和35年卒業生又は総会の承認を得たものとする。(総会)
第6条 本会は、毎年1回定期総会を開くものとし、他に幹事会が必要と認める湯合には出席者の過半数の賛同により、臨時総会を開くことができる。(総会の審議事項)
諮7条 総会は、次の諸事項を決定する。1、本会規約の制定並びに改正
2、予算・決算の承認
3、その他の重要事項
(顧間)
第8条1、本会に顧問を置くことができる。
2、顧間は幹事会の議を経て会長が委嘱する。
3、顧問は本会の会長歴任者とし、常任幹事会,幹事会、総会に出席し、意見を述ぺることができる。
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。1、会長 1名 本会を代表し、会務を統括する。
2、副会長 若干名 会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
3、顧問 本会会長歴任者
4、幹事長 1名 会長の指示により会務を所掌、運営する。
5、副幹事長 若干名 幹事長を補佐し、又これを代行する。
6、常任幹事
(1) 幹事長の指示により、幹事会に諮るための会務を処理する。
(2) 常任幹事会は会務を分掌し、これを執行する。
7、幹事 30名以上100名以内
8、会計幹事 2名 財務を担当処理する。
9、会計監査 2名 財務を監査する。
(役員の選出)
第10条 会長、副会長は会員の中から、幹事会で選出し、総会で承認を得る。顧問、幹事長、副幹事長、常任幹事、会計幹事、会計監査は会長が委嘱する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は二年とし、再任は妨げない。(経常費)
第12条 本会の経費は下の収入をもってこれを賄う。1、会費
2、寄付金
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は10月1日に始まり翌年9月30日までとする。(規約の改訂)
第14条 本会規約の改訂は、総会出席会員の過半数の同意を得て行う。(細則)
第15条 本会規約の執行に必要な細則は、これを幹事会おいて定めることができる。付 則 本規約は、本総会で承認された日から実施する。
施行:1989年(平成元年)9月7日
改正:2008年(平成21年)10月8日
改正:2018年(平成30年)10月12日
