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中央大学学員会42年白門会支部会則
第1条 (名 称)
第2条 (事 務 局)
第3条 (目 的)
第4条 (事 業)
第5条 (会員の資格)
第6条 (入 会)
第7条 (分 会)
第8条 (役 員)
第9条 (役員の選出)
第10条 (役員の任期)
第11条 (役員の職務)
第12条 (総 会)
第13条 (総会の審議事項)
第14条 (親睦会等の担当)
第15条 (学員会本部役員の推薦)
第16条 (経 費)
第17条 (会計年度)
第18条 (会則の改定)
附 則
本会は、「42年白門会」と称する。
第2条 (事 務 局)
本会は、事務局を中央大学学員会事務局に置く。
第3条 (目 的)
本会は、会員相互の親睦を深め、また母校中央大学の発展と興隆に寄与することを目的とする。
第4条 (事 業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 親睦会・講演会等の開催
2 会報等の発行
3 その他前条の目的を達成するために必要な事業
1 親睦会・講演会等の開催
2 会報等の発行
3 その他前条の目的を達成するために必要な事業
第5条 (会員の資格)
中央大学を昭和42年に卒業した者は、本会の会員となる資格を有する。
第6条 (入 会)
前条の資格を有する者で、入会の意思が確認できた者は本会の会員となる。
第7条 (分 会)
本会においては、地域ごとあるいは学部ごとに分会を構成することができる。
第8条 (役 員)
本会に次の役員を置く。
1 会長 1名
2 副会長 1名
3 幹事長 1名
4 会計監事 1名
1 会長 1名
2 副会長 1名
3 幹事長 1名
4 会計監事 1名
第9条 (役員の選出)
会長、副会長及び会計監事は、総会において選任する。幹事長は、会長が指名する。
第10条 (役員の任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第11条 (役員の職務)
会長は本会を代表し、学員会本部に関しては支部長となり、会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。幹事長は会長、副会長と相互に協力しながら会務を執行する。会計監事は会計を監査し、総会においてその結果を報告する。
第12条 (総 会)
総会は本会の最高意思決定機関であり、毎年総会を開催する。総会は会長がこれを招集し、その議長となる。 総会の議決は、本会則に別段の定めがある場合を除き、出席会員の過半数の賛成によって決定する。
第13条 (総会の審議事項)
総会においては、次の事項を決定する。
1 本会の会則の制定及び改定
2 予算及び決算の承認
3 その他の重要事項
1 本会の会則の制定及び改定
2 予算及び決算の承認
3 その他の重要事項
第14条 (親睦会等の担当)
懇親会等の担当として、数名の幹事を置く。幹事は、会長が指名する。
第15条 (学員会本部役員の推薦)
学員会本部から当会へ推薦依頼のあった役員候補については、会長が推薦し、直近の総会に報告する。
第16条 (経 費)
本会の経費は、寄付金及びその他の収入を以て支弁する。
第17条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。
第18条 (会則の改定)
本会則は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得て改定することができる。
附 則
1 本会則は、平成6年4月2日から施行する。
2 本会則は、平成13年6月9日から施行する。
3 本会則は、平成16年6月19日から施行する。
4 本会則は、平成19年4月2日から施行する。
5 本会則は、平成23年6月11日から施行する。
6 本会則は、令和元年6月22日から施行する。
7 本会則は、令和6年6月13日から施行する。
2 本会則は、平成13年6月9日から施行する。
3 本会則は、平成16年6月19日から施行する。
4 本会則は、平成19年4月2日から施行する。
5 本会則は、平成23年6月11日から施行する。
6 本会則は、令和元年6月22日から施行する。
7 本会則は、令和6年6月13日から施行する。
