トップページ > 会則
中央大学白優会会則
個人情報に関する考え方
中央大学白優会会則
(名称)
第1条 本会は、中央大学白優会と称する。
(目的)
第2条 本会は、白優会会員相互の親睦を図り、白優会の発展とその使命達成に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
一 各種研究会、講演会の開催
二 会報の発行
三 白優会会員名簿の編纂
四 学生との交流
五 学員との交流
六 その他必要と認める事業
(会員)
第4条 本会の会員は斎藤先生の教えを直接あるいは間接的に受け、前条の会の趣旨に賛同する者とする。
2 会員は、一定の会費を納入するものとする。
(本部)
第5条 本会の本部は、東京都八王子市東中野742-1、中央大学内に置く。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
一 会長(1人)
二 副会長(1人以上)
三 幹事長(1人以上)
四 幹事(4人以上:幹事(総務)、企画、会計、広報)
五 会計監事(2人)
2 会長・副会長・幹事長は、その在任中幹事の地位につき、前項に定める数の制限を受けない。
(役員の選任)
第7条 会長・副会長・幹事長・幹事及び会計監事は総会において選任する。
2 前項の選任方法は、総会において定める。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 会計職務は原則1期2年で、最長でも連続2期4年とする。
3 補欠または補充によって選任された役員の任期は、現役役員の残任期間とする。
(役員の職務権限)
第9条 会長は、本会を代表し、会務を掌理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときには、その職務を代行する。
3 幹事長は会長や副会長を補佐すると共に、各幹事の職務を統括する。
4 幹事は、おのおの所定の職務を遂行する。
5 会計監事は、本会の会計を監査する。
(顧問)
第10条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長・副会長に在任した者、あるいは本会の発展に功労があったと認められる者について、幹事会の議を経て、総会において選任する。
3 顧問は、重要な会務について、会長の諮問に応ずる。
4 顧問は、原則として本会の役員を兼ねることはできない。
(総会)
第11条 総会は定時総会及び臨時総会とする。
2 定時総会は、会長が幹事会の議を経て、毎年5月第3土曜日に召集する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、幹事会の議を経て、召集することができる。
4 総会の招集は、開催日の2週間前までに会員に周知させる方法により行う。
5 総会の議事は、その都度選任された議長及び副議長各1人により行う。
6 総会は、次の事項を審議する。
一 第7条に定める、役員の選任
二 事業計画、事業報告、予算及び決算の承認
三 会則の改正及び改廃
四 その他本会の重要な事項
(幹事会)
第12条 幹事会は必要に応じて、会長が召集する。
2 幹事会は、会長が議長となり、顧問・役員の推薦、規則および細則の制定または改廃、第3条に定める事業やその他本会の運営上必要な事業執行について審議し、協議決定する。
(本会の経費)
第13条 本会の経費は、第4条に定める会員の会費、寄附金、事業収入、補助金およびその他の収入をもって充てる。
(会費)
第14条 平成17年5月21日に決議された会費承認の規定に基づき、会費は所定の金額(年会費:5,000円)を納入するものとする。
(寄附金)
第15条 寄附金は基本金に繰入れ、寄付者の氏名は、本会記録に記して、長くその厚意を彰する。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
2 平成17年度の会計年度は、前項の規定にかかわらず、準備期間であった平成17年1月1 日から平成18年3月31日までとする。
(施行期日)
第17条 この会則は、平成17年5月21日から施行する。
(会則の改正)
第18条 この会則の改正は、総会において、出席会員の3分の2以上の議決を経なければならない。
(改正会則の発効)
第19条 改正会則(以下、附則という。)は、総会において議決されたときから効力を生ずる。また、議決された日を附則の施行期日とする。
附則
(施行期日)
- この会則は、平成18年5月20日から施行する。 (経過措置)
- 第3条第1項の二号により本会の事業とされる会報の発行は、廃止する。
- 第4条1項を「本会の会員は斎藤先生、ならびに林先生の教えを直接あるいは間接的に受け、前条の会の趣旨に賛同する者とする。」に変更する。
- 会員の会費の納入を定める第4条第2項は削除する。
- 第5条に追加して、本会の本部を林研究室(2号館9階2901号室 TEL:0426−74−3341)とし、本部に事務局を設置する。
- 第6条第1項の四号に記される幹事(総務)は、事務局と改名する。
- 第6条第1項の五号に定められる会計監事は、1人とする。
- 第13条の会費の記載は削除する。
- 第14条は削除する。ただし、平成17年度に納入された会費は寄附金として基本金に繰入
れ、寄付者の氏名は本会記録に記して長くその厚意を彰することとする。
附則
(施行期日)
- この会則は、平成19年5月19日から施行する。 (経過措置)
- 第3条第1項の二号における廃止された会報にかわるものとして、会の活動をホームページ上で随時報告するものとする。
- 第4条1項を「本会の会員は斎藤先生、ならびに林先生の教えを直接あるいは間接的に受け、前条の会の趣旨に賛同する卒業生とする。」に変更する。
- 第6条第1項の四号に記される事務局に会計も盛り込む。それに伴い、第6条第1項の四号に定められる幹事は、3人以上とする。
- 第6条第1項の五号に記される会計監事は、2人とする。
- 第9条1項を「会長は、本会を代表し、会務を掌理すると共に、会員に対して会の活動理解の促進に努める。」に変更する。
- 第9条3項を「幹事長は、各幹事の職務を掌理し、職務遂行上の環境を整備すると共に、幹事を代表して学員会との窓口業務を取り仕切る。」に変更する。
- 第12条1項を「幹事会は必要に応じて、幹事長が召集する。」に変更する。
- 第12条2項を「幹事会は、幹事長が議長となり、顧問・役員の推薦、規則および細則の制定または改廃、第3条に定める事業やその他本会の運営上必要な事業執行について審議し、会長・副会長と協議の上決定する。」に変更する。
個人情報に関する考え方
白優会では、個人情報に関する基本方針を以下の通りに掲げるとともに、会員の個人情報の適切な維持と管理に努めます。
個人情報保護方針
- 白優会は、国や地方自治体が定める情報セキュリティと個人情報に関する法律・条例を遵守いたします。
- 会員への個人情報保護に関する教育啓蒙や個人情報の保護管理体制の整備に努め、個人情報保護の周知徹底を図ります。
- 個人情報を収集するにあたっては、利用目的や対応窓口などを原則として事前に会員に知らせます。(ホームページでの公表も含みます。)また、提供いただいた個人情報については、適正に取り扱います。
- 個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改竄及び漏洩などの予防並びに是正に努めます。
個人情報の収集について
個人情報とは 個人情報とは個人に関する情報であり、その情報に含まれる氏名、郵便番号、住所、電話番号、メールアドレス、個人別に付与された記号、番号、符号、画像、およびその他の情報と照合、組み合わせることにより個人を識別出来るものをいいます。
白優会は法令に基づき、適正かつ公正な手段で会員の個人情報を収集いたします。白優会の事業活動に必要十分以外の情報を収集する事はありません。
個人情報の利用目的
白優会では、氏名、郵便番号、住所、電話番号、ファックス番号、メールアドレスなどの個人情報を登録し、以下の目的で使用します。
- 会員への会報や総会等に関する事業案内の送付のため。
- 事務局から会員、会員同士の連絡等のため。
個人情報の保護管理体制について
- 白優会会長は、白優会の個人情報に関する責任を負います。
- 白優会会長は、一人の個人情報保護管理者を指名することができます。
- 個人情報保護管理者は、支部における個人情報受け渡し手順書(中央大学学員会本部主管)の第2章「支部における管理」などを参考にして、白優会内で個人情報の保護管理体制の整備に努め、その実施、運用の監督を行います。
第三者への個人情報の提供について
下記のいずれかに該当する場合を除き、白優会は個人情報を第三者に提供することはありません。
- 裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合。
- 人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合。
- 会員の同意がある場合。
- 会員に明示した利用目的の達成のために、情報の共有が必要と認められる場合。
- 会員にサービスを提供する目的で、白優会からの委託を受けて業務を行う事業者(白優会事務局を含む)が情報を必要とする場合。
- 会員の行為が、利用規約やガイドライン等に反し、白優会会員の権利、財産やサービス等を保護するため、必要と認められる場合。
上記4・5に関連して、個人情報の提供・開示を行う場合、個人情報保護管理者が、提供・開示先に対して、十分な個人情報の管理を行い、秘密の保持を行うよう、契約あるいはそれに準ずる形式にて義務付けをいたします。(白優会が会員に特にお知らせした場合を除いて、こうした事業者は、白優会が提供した個人情報を上記目的のために必要な限度を超えて利用することはできません。)
個人情報の開示について
白優会は、会員本人または本人が認めた代理人のお申し出により、保有している会員の個人情報の利用目的の通知、個人情報の開示を行います。その場合、本人または代理人を証明する公的な身分証明書の写しが必要です。
ただし、下記のいずれかに該当する場合は、会員の個人情報をお知らせできません。
- 会員および第三者の権利利益を害するおそれがある時。
- 白優会の業務運営に著しい支障をきたすおそれのある時。
- 他の法令に違反するおそれがある時、など。
個人情報の訂正・削除・利用停止・提供中止について
開示した個人情報に誤りがあった場合は、すみやかに訂正・削除を行います。 また、会員から個人情報の削除、利用停止または提供中止の請求があった場合は、請求者が本人である事を確認したうえで、すみやかに対応いたします。ただし、白優会の運営上最低限必要な個人情報は削除できません。
2006年5月20日制定 |