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改訂履歴:
改訂1:2007年3月15日、白門会多摩支部に名称変更
改訂2:2008年6月 準会員制度導入
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中央大学学員会多摩白門会支部規約
第一章 総則
第1条 本支部は中央大学学員会多摩白門会支部(略称名 多摩白門会)と称し、事務所は多摩市に置く。
第2条 本支部は中央大学学員(在籍経験者を含む)及び役員会で承認した中央大学に関係ある者で、
多摩市及びその周辺地域に在住または勤務する者をもって組織する。
2.本支部に入会を希望する者は、所定の入会届により本支部事務局に届出なければならない。
3.会員は、入会届出事項に変更があった場合は、速やかに本支部事務局に通知しなければならない。
第2条の2 本支部に準会員を置く。準会員は、中央大学の学生及びその他のもので役員会において
承認された者とする。
2.準会員に希望するものは、準会員入会申込書により申し込むものとする。
3.準会員は、第17条の会費は免除とする。
第3条 本支部は次の事項を目的とする。
1.会員相互の交流と親睦及び向上発展を図る。
2.中央大学の興隆発展に協力する。
3.地域社会の文化振興に寄与する。
第二章 活動
第4条 本支部は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1.会員相互の交流と親睦、向上発展に係わる活動
2.中央大学の発展並びに中央大学と地域社会との交流に係わる活動
3.中央大学関連団体の事業に係わる支援
4.地域社会の文化振興に係わる活動
5.その他本支部が必要と認めた事業及び支援
第三章 組織
第5条 本支部に次の役員を置く。
1.支部長 1人
2.副支部長 若干名
3.幹事長 1人
4.副幹事長 若干名
5.会計幹事 2人
6.幹事 若干名
7.監査監事 2人
第6条 本支部の運営等のため、顧問、相談役を置くことができる。
第7条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第8条 役員等の選任は次の通りとする。
1.役員は総会において選任する。
2.任期途中で欠員となった場合の補欠選任も同様の手続きによる。
3.顧問、相談役は、総会の承認を経て、支部長が委嘱する。
第四章 職務
第9条 役員の職務は次の通りとする。
1.支部長は本支部を代表し、会務を統括し掌理する。
2.副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときはその職務を行う。
3.幹事長は、幹事会を統括する。
4.副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその職務を行う。
5.会計幹事は、本支部の会計を担当する。
6.副幹事長と幹事は組織部、広報部、事業部の何れかに属し、幹事長を補佐して支部の業務を執行する。
7.監査監事は、本支部の会務及び会計を監査し、役員会及び総会に報告する。
8.顧問、相談役は、支部長の諮問に応ずるほか、役員会に出席して意見を述べることができる。
第五章 事務局
第10条 本支部は、幹事会の決定により本支部の事務を処理するため事務局を置くことができる。
A事務局長は幹事長が幹事の中より指名選任する。
B事務局員は事務局長の推薦にもとづき幹事長が指名選任する。
C事務局長及び事務局員の任期は幹事長と同一とする。
第六章 会議
第11条 会議は、総会及び役員会とし、支部長が召集する。
第12条 会議の議事は、本規約に特別の定めある場合を除き、当該会議を構成する出席会員の議決権の過半数をもって決する。
第13条 総会は、通常総会および臨時総会とする。
A通常総会は年度の終了後すみやかに開催し、臨時総会は支部長が必要と認めたとき役員会の議を経て開催する。
B総会を開催するには期日の1週間前までに会員に対し、会議の事項、日時、場所を通知しなければならない。
C総会の議長はその都度支部長が指名し、議事記録は幹事会又は事務局が行う。
第14条 総会においては本規約に定めるもののほか、次に掲げる事項を審議し決定する。
1.事業計画及び予算の決定
2.事業報告及び決算の承認
3.その他役員会が総会に付議することを決定した事項
第15条 役員会は、支部長、副支部長、幹事長、副幹事長、会計幹事、幹事及び監査監事をもって構成する。
2.役員会の議決においては、監査監事は議決権を有しない。
3.支部長は事の緊急性、重要度等に応じて次の役員会を開催することができる。
@.支部長・副支部長・幹事長・事務局長を構成員とする正副会長会
A.幹事長・副幹事長・会計幹事・事務局長で構成する常任幹事会
B.幹事長以下全ての幹事で構成する幹事会
4.幹事長は常任幹事会、幹事会を召集することができる。
5.常任幹事会、幹事会においては幹事長が議長となる。
第七章 会計
第16条 本支部は、入会金、会費、寄付金及びその他の収入をもって運営する。
2.会費は次の通りとする。
会 費 1ヵ年 3,000円
3.会費は毎年所定の納期までに会計に納入しなければならない。
第17条 本支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
第18条 会計幹事は、毎会計年度末に決算報告書を作成し、監査監事による会計監査を受けて役員会に提出し
その承認を受けたうえ、総会に報告しなければならない。
第八章 委員会
第19条 本支部の業務を遂行するため、役員会は随時委員会を設けることができる。
第九章 規約の改廃
第20条 本支部の規約の改廃は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
附則(平成14年10月19日)
第1条 最初の役員の任期については第7条の定めにかかわらず第1回の定時総会の終結の時までとする。
第2条 設立当初の会員の会費及び年度の中途において入会した会員の当該年度の会費は、
第16条第2項2号の年会費の定めにかかわらず金3,000円とする。
第3条 本規約は、平成14年10月19日から実施する。
第4条
本会が将来、中央大学学員会支部として承認された場合は、本規約の 「中央大学多摩白門会(通称名多摩白門会)」は
「中央大学学員会多摩支部(通称名多摩白門会)」と読み替え、「本会」を「本支部」、「会長・副会長」を「支部長・副支部長」と
読み替えるものとする。
附則(平成19年6月30日)
第1条 本支部を通称名で多摩白門会と称するときは、「支部長・副支部長」を「会長・副会長」と読み替えることができる。
第2条 本規約は、平成19年6月30日から実施する。
附則(平成26年6月22日)
第1条 本支部を略称名で多摩白門会と称するときは、「支部長・副支部長」を「会長・副会長」と読み替えることができる。
第2条
本規約は、平成26年6月22日から実施する。
附則(平成30年6月24日)
第1条 規約第2条の2の準会員の規定は平成30年6月24日から実施する。