中央大学島根学員会では会員募集をしています。

次の方は当学員会の会員になることができます。
1.島根県に居住または勤務する中央大学学員(卒業生・中退者・通信課程修了者)
2.島根県出身で県外居住の中央大学学員
3.当学員会の会員になったのち島根県から転出した中央大学学員

お問い合わせ / お申込み

以下の「メールを送信」を押して、島根学員会事務局 常任理事または事務局長宛てにご連絡ください。

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中央大学島根学員会規約

(名称)
第1条
本会は、中央大学島根学員会と称する。
また、別称として中央大学島根白門会と称することができる。
(会員)
第2条
本会は、島根県に居住或いは勤務する中央大学学員、又は特別な縁故者にして総会において承認された者をもって組織するものとする。
なお、島根県出身で県外居住の中央大学学員、及び島根県から転出した中央大学学員についても本会会員の資格を有するものとする。
(所在地)
第3条
本会の所在地は、本会事務局長宅に置く。
(目的)
第4条
本会は、中央大学学員相互の親睦を図り、且つ母校の発展を期することを目的とする。
(総会)
第5条
本会は、毎年1回通常総会を開き、諸般の事項を評決する。
但し、会員10名以上の要求により、臨時総会を開くことができる。
なお、総会の議事は、出席会員の過半数の賛否をもって決する。賛否同数のときは議長が決する。
(役員)
第6条
本会に、次の役員を置き、その任期は2ヵ年とする。
補充により就任した役員の任期は、前任者の残存期間とする。
但し、任期満了後といえども改選に至るまでは引き続きその任務を行うものとする。

1.会 長 1名
2.副会長
3.支部長 本会各支部1名
4.理 事
5.幹事長 1名
6.副幹事長 本会各支部1名
7.幹 事
8.事務局長 1名
9.会計監査人
このほか、本会の円滑な運営をはかるため、顧問、常任理事を置くことができる。
(役員の選出又は指名)
第7条
役員は次により選出又は指名する。
1.会長、副会長、幹事長及び事務局長は、会員の中から総会において選出する。
2.支部長は、本会各支部において選出する。
3.理事、副幹事長、幹事は、各支部からの推薦に基づいて、本会総会で選出する。
4.会計監査人は、会長が指名する。
5.顧問は、本会のために功労のあった者の中から、会長が指名する。
6.常任理事は、会長が本会の円滑な運営に必要と認めたときに、会長が指名する。
(役員の任務)
第8条
役員の主たる任務は次のとおりとする。
1.会長は、本会を代表し、本会の運営を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3.支部長は、支部の運営を統括するとともに、本会事業の円滑な運営に協力する。
4.理事は、本会事業の審議決定に参画し、その執行を推進する。
5.幹事長は、会長の指示に基づき、会務全般を統括し指揮する。
6.副幹事長は、幹事長を補佐するとともに、支部長の指示に基づき支部の会務を統括し指揮する。
7.幹事は、本会事業の執行を分担遂行する。
8.事務局長は、本会の事務全般をとり行うほか、本会の会計を担当する。
9.会計監査人は、本会の会計を監査する。
10.顧問は、本会の事業発展のため、幅広い見地から本会に助言を行う。
11.常任理事は、会長の指示に基づき、本会の円滑な運営に必要な会務を遂行する。
(会費)
第9条
本会会員は会費として1ヵ年金参千円也を納付するものとする。但し、内五百円也は各支部へ納付割合にて還付するものとする。
(運営維持費)
第10条
本会の維持費は、会員の会費及び寄付をもってこれに当てるものとする。
(事業年度及び会計年度)
第11条
本会の事業年度及び会計年度は、毎年7月1日より翌年6月30日までとする。
(本会の支部)
第12条
本会は、会員連絡のため、各地域に支部を設置することができる。支部の規約は、別に本会規約に準拠してこれを定めるものとする。
(規約改正)
第13条
この規約は、総会において出席会員の過半数の賛成をもって改正することができる。賛否同数のときは議長が決する。
(設立年月日)
第14条
本会の設立年月日は、平成3年12月7日とする。
附 則 この規約は、平成3年12月7日から施行する。
附 則 この規約は、平成7年8月19日から施行する。
附 則 この規約は、平成27年7月11日から施行する。