会則/会員募集

 

会則

(名称)
第一条 本会は、中央大学学員会白門50会と称する。
(事務所)
第二条 本会事務所は、東京都千代田区神田駿河台三丁目十一番五号中央大学学員会本部事務局内に置く。
(目的)
第三条 本会は、会員相互の親睦と交流を図り、母校中央大学の発展とその交流に寄与することを目的とする。
(事業)
第四条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
一 会員親睦会、講演会等の開催
二 会報及び会員名簿の発行
三 その他本会及び学員会の目的達成に必要な事業
(会員)
第五条 本会の会員は、中央大学を昭和五十年に卒業した者(昭和四十六年に入学した者を含む)とする。
(役員)
第六条 本会に次の役員を置く。
一 会長 一人
二 副会長 五人以内
三 幹事長 一人
四 副幹事長 二十人以内
五 会計監事 三人
六 幹事 五十人以内
(役員の選任)
第七条 会長、副会長、幹事長、副幹事長及び会計監事は、総会において選任する。
2 幹事は、役員会において選任し、会長が委嘱する。
3 前二項の選任方法は、総会及び役員会において定める。
(役員の任期)
第八条 役員の任期は、二年とする。但し、再任を妨げない。
2 役員が欠けたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第一項の規定に関わらず、現役員は次期総会において、新役員が選出されるまでその職務を継続するものとする。
(役員の職務)
第九条 会長は、本会を代表し、会務を統括するとともに、学員会支部長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、副会長の互選によりその職務を代行する者を定める。
3 幹事長は、総会および第十二条に定める役員会において議決された事項、その他の業務及び会務を執行し、第十三条に定める事務局長を兼任する。
4 副幹事長は、幹事長を補佐し、第十三条に定める事務局次長または部会長若しくは副部会長を兼任することができる。
5 会計監事は、本会の会計及び役員会の業務執行状況を監査し、その結果を定期総会において報告する。ただし、会計監事は、他の役員を兼任することはできない。
6 幹事は、第十三条に定める事務局員又は部会員を兼任する。
(総会)
第十条 本会は、毎年定時総会を開催する。また、必要あるときは、臨時総会を開催することができる。
2 総会は、会長が招集し、開催日の二週間前までに会員に周知させる方法により行なう。
3 総会の議事は、第十二条に定める役員会において互選された議長により行なう。
4 総会の議事は、特別の定めがあるときを除き、出席会員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
5 総会に関する記録は、第十三条に定める事務局が作成し、議長及び議長の指名した幹事二人が署名したうえ、事務局長が保管する。
(総会の議決事項)
第十一条 総会は、次の各号に掲げる事項を審議、決定する。
一 会長、副会長、幹事長、副幹事長及び会計監事の選任。
二 事業計画及び予算に関する事項
三 事業報告及び決算に関する事項
四 会則の改正、規定の制定及び改廃
五 その他本会の運営に関して重要とおもわれる事項
(役員会)
第十二条 役員会は、会長、副会長、幹事長、副幹事長、会計監事及び幹事をもって構成する。
2 役員会は、必要に応じて会長が招集する。
3 役員会は、会長が議長となり、第四条に規定する事業その他本会の事業の運営、執行について、協議決定する。ただし、日常的かつ軽易な事項は会長が専決し、役員会に報告する。
4 役員会の議事は、特別の定めがあるときを除き、出席役員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
5 役員会は、必要に応じて会員及び会員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局及び部会)
第十三条 本会に効率的な運営と活動強化に資するため、事務局及び部会を置く。
2 事務局に事務局長、事務局次長及び事務局員をおく。
3 部会に部会長、副部会長および部会員をおく。
4 事務局および部会に関する細目は別に定める。
(地域分会)
第十四条 十人以上の会員が存する地域は、分会を組織することができる。
2 地域分会は、原則として都道府県を単位とする。
3 地域分会の設立は、役員会の承認を必要とする。
4 地域分会の長は、その在任中幹事の地位に就き、第六条第六号に定める数の制限を受けない。
(入会金及び会費)
第十五条 入会金は、千円とし、第五条により会員となったときに納入する。
2 会員は、会費として三千円を毎年納入する。年会費は前納することができる。ただし、三万円以上を前納したときは終身会員とする。
(会計年度)
第十六条 本会の会計年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
(会則の改正)
第十七条 この会則の改正は、役員会の議を経て、総会において、出席会員の三分の二以上の同意を得て改正することができる。

附則
(施行期日)
1 この会則は、平成十三年六月二十三日から施行する。
(任期の特例)
2 この会則の施行後、第七条に定める役員の任期は、第八条の規定に関わらず、平成十五年三月三十一日までとする。

(施行期日)
1 この会則は、平成二十九年六月三日から施行する。

 

 

白門50会事務局および部会に関する細則

  1. (設置)
    1. この細則は、会則第13条の規定により、白門50会の事務局および部会について定める。

    (事務局の構成および担当業務)

    1. 事務局は会則第9条の規定により、幹事長、副幹事長および監事によって構成するものとし、その担当業務は次の通りとする。
    2. 事務局長

    会則第9条の規定により幹事長が兼任し、事務局を統括する。

    1. 事務局次長

      会則第9条の規定により副幹事長が兼任し、事務局長を補佐する。

    1. 各部会および部会長
    2. 必要な業務を処理し活動を活発化するため事務局に次の部会を設ける。
    3. 部会長は会則第9条の規定により副幹事長が兼任する。
    4. 部会内には適宜委員会を設けることができるものとし、その委員長は幹事の中から部会長が選任する。
    5. 会長・副会長が各部会の活動に参加することはなんら差し支えない。

    <事務局>

    1. 総会、役員会等各種会議の連絡、運営ならびに議事録等の作成
    2. 会則第7条に定める役員選出の際の選挙管理委員会業務
    3. 会員名簿の整備・発行、会員の移動・変更の管理、会員の拡大
    4. 学員会、他支部との渉外

    <会計部会>

    1. 金銭の出納管理
    2. 入会金、年会費等会員の会費徴収および納入状況の管理
    3. 予算および決算の原案作成

    <事業部会>

    1. 各種親睦会、講演会、旅行会、見学会等の企画・立案・実施
    2. 各種同好会活動の企画・運営

    <広報部会>

    1. 白門50会会報の発行および学員会報等への記事の提供

    附則 この細則は、平成13年6月23日から施行する。

慶弔基準

(設置)

  1. この基準は、本会の趣旨に沿って白門50会会員の慶弔について定める。
  2. 白門50会会員本人が結婚したとき、または社会的に名誉ある賞等を受賞し、もしくは重要な公職等についたときは、会の名称で祝電を打つ。ただし、結婚については本人の申し出があった場合に限る。
  3. 白門50会会員本人または会員の配偶者もしくは実養父母が志望したときは、会の名称で弔電を打つ。ただし、家族または本人の申し出があった場合に限る。

附則 この基準は、平成13年6月23日から施行する。