役員 ・ 規約

中央大学学員会国立支部  令和元年度役員一覧(敬称略)

組織・役員

  名誉顧問: 
・   能味 寿哉(昭和25年卒)
     退任:谷 清、市橋千鶴子
顧 問: 福谷 實(昭和31年卒)
     重野 和夫(昭和33年卒)
     山口 康雄(昭和35年卒)
     藤村 俊夫(昭和35年卒)
     堀田 勲(昭和38年卒)
   退任:小島 泰義(昭和39年卒)
 
  支 部 長 : 平本 聖子(昭和58年卒)
副支部長 : 丸本 大(昭和34年卒)
      石井 孝(昭和39年卒)
      下村 俊郎(昭和42年卒)
 
  幹 事 長: 吉垣 孝(昭和50年卒)
副幹事長: 太田 昌夫(昭和47年卒)
      新倉 良平(昭和50年卒)
      青木 健(昭和57年卒)
      石田 進(平成元年卒)
会  計: 前嶋 清(昭和47年卒)
監  事:上田 邦雄 (昭和44年卒)
     金子 清治(昭和45年卒)
 
  理  事: 関 喜一(昭和43年卒)、奥平 昌之(昭和44年卒)
      斉藤 孝之(昭和45年卒)、宮本康幸(昭和47年卒)
      高橋雅幸(昭和52年卒)、菊地 茂(昭和53年卒)
      佐々木 一郎(昭和55年卒)、安島志郎(平成元年卒)
退任:市川 良夫(昭和32年卒)、斉藤 進(昭和47年卒)、沼崎 末次(昭和39年卒)

相談役: 阿部 正行(昭和47年卒)
 



中央大学学員会国立支部 「国立白門会」 規約

中央大学学員会国立支部 「国立白門会」 規約

第一章 総  則
(名  称)
第1条 本支部は中央大学学員会国立支部(国立白門会)と称する。
(目  的)
第2条 本支部は学員相互の親睦をはかり、本部の活動に協力し母校中央大学の興隆と地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(会員及び準会員)
第3条 本支部は、国立市に在住または在勤する学員をもって会員とする。
2.本支部は、次のいずれかに該当する者を準会員とする。
(1)国立市に在住又は在勤でない学員で本支部の主旨に賛同、協力してくれる者。
(2)学員ではないが国立市に在住または在勤し本支部の主旨に賛同、協力してくれる者。
(事 務 所)
第4条 本支部の事務所は支部長宅に置く。

第二章 事  業
(事  業)
第5条 本支部はその目的達成のため必要に応じ次の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦と、本部の活動に協力する事業。
(2) 地域社会発展に寄与する事業。
(3) 名簿と機関紙(誌)の発行。
(4) 講演会、発表会、研究会の開催。
(5) 現役学生に対する指導、後援。
(6) その他役員会が必要と認めた事業。

第三章 役  員
(役  員)
第6条 本支部に次の役員を置く。
(1) 支部長  1名
(2) 副支部長 4名以内
(3) 幹事長  1名
(4) 副幹事長 若干名
(5) 常任理事 若干名
(6) 理 事  若干名
(7) 会 計  2名
(8) 監 査  2名
(役員の選出方法)
第7条 本支部の役員は次の方法で選出する。
(1) 支部長、副支部長、幹事長、副幹事長、理事、会計、監査は総会で選出する。
(2) 常任理事は理事の中から役員会で選出する。
(役員の職務)
第8条 支部長は本支部を代表し主宰する。副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときはその職務を代行する。
2.幹事長は本支部の総務を掌る。副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその職務を代行する。
3.会計は本支部の会計を掌る。
4.常任理事と理事は支部長、副支部長を補佐し、会の業務運営を分担遂行する。
5.監査は本支部の会計を監査する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。

第四章 顧問及び相談役
(顧問及び相談役)
第10条 本支部に顧問及び相談役を置くことができる。
2.顧問は役員会で決定し、本支部の運営について支部長の諮問に応える。
3.相談役は母校又は本支部に貢献した者の中から、役員会で決定する。
4.相談役は理事とし、いずれかの部に所属し部長を補佐する。

第五章 総会及び役員会
(会  議)
第11条 会議は総会及び役員会とする。
(総  会)
第12条 総会は定時総会および臨時総会とし、支部長がこれを招集する。
2.定時総会は年度終了後毎年一回、臨時総会は支部長が必要と認めたとき開催する。
(総会の決議事項)
第13条 次の事項は総会の決議を経なければならない。
(1) 規約の改正
(2) 事業計画及び予算の決定
(3) 事業報告及び決算の承認
(議  決)
第14条 総会の議事は出席会員の過半数をもって決する。但し可否同数のときは議長の決するところによる。
(役員会)
第15条 役員会は支部長が必要に応じて招集する。

第六章 会  計
(財  源)
第16条 本支部の経費は会員の会費によるもののほか寄付金、本部からの交付金及びその他の収入をもって充てる。
(会  費)
第17条 会費は決定額を毎年度当初に会計に納入しなければならない。
(会計年度)
第18条 本支部の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第七章 届  出
(届出事項)
第19条 会員は次の各号に該当する場合は直ちにその旨を届け出るものとする。
(1) 氏名または住所の変更があったとき。
(2) 勤務先、勤務先所在地の変更があったとき。

第八章 そ の 他
(弔慰金)
第20条 会員が死亡したときは、弔慰金として、金10,000円を贈呈する

附   則
この規約は昭和57年7月4日から施行する。但し会計については昭和57年4月1日にさかのぼって適用する。

附   則
この規約は、昭和61年4月1日から施行する。

附   則
この規約は平成元年4月1日から適用する。

附   則
この規約は平成9年6月15日から施行する。