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白門44会支部規約
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白門44会支部規約
- (名称)
- 第1条 本支部は、中央大学白門44会支部と称する。
- (事務所)
- 第2条 本支部の事務所は中央大学学員会事務局内に置く。
- (目的)
- 第3条 本支部は、会員相互の親睦を図るとともに、中央大学の興隆に寄与することを目的とする。
- (事業)
- 第4条 本支部は、次の事業を行う。
@ 前条の目的を達成するために必要と認める事業
A 会員名簿の発行
- 第5条 会員は、昭和44年に中央大学を卒業した者とする。但し、昭和40年4月に入学した者を会員とすることができる。
- (役員)
- 第6条 本支部に次の役員を置く。
支部長 1名
幹事 70名以内
会長 1名
会計幹事 1名
相談役 若干名
副会計幹事 1名
副支部長 30名以内
会計監査 1名
幹事長 1名
副幹事長 2名
事務局長 1名
副事務局長 2名
常任幹事 50名以内
- (役員の選任)
- 第7条 支部長、副支部長および会計監査は、総会において選任する。
2 幹事長、副幹事長、会計幹事、副会計幹事、および事務局長、副事務局長は幹事会で互選する。
3 会長、相談役、常任幹事および幹事は役員会で選任する。
- (役員の職務)
- 第8条 支部長は支部を代表し、会務を掌理する。
2 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときはその職務を代行する。
3 幹事長は会務を執行する。
4 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその職務を代行する。
5 常任幹事は本支部の業務に積極的に取り組む。
6 幹事は本支部の業務を円滑に推進する。
7 会計幹事は本支部の会計を処理する。
8 副会計幹事は会計幹事を補佐し、会計幹事に事故あるときはその職務を代行する。
9 会計監査は本支部の会計を監査し、総会に報告する。
10 事務局長は幹事長の命を受け、本支部の事務を処理する。
11 副事務局長は事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはその職務を代行する。
- (役員の任期)
- 第9条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
- (会長及び相談役)
- 第10条 本支部に会長及び相談役を置くことができる。
2 会長は支部長経験者であって、本会の発展に特に功労のあった者とする。
3 相談役は支部長経験者とする。
4 会長及び相談役は、支部長の相談に応じ、支部の運営に協力する。
- (総会)
- 第11条 本支部は、原則として毎年1回定期総会を開くものとし、必要ある時は、臨時総会を開くことができる。
2 総会は支部長が招集する。
3 総会の議長は支部長がこれにあたる。
4 総会における議決は、出席した会員の過半数で決する。可否同数のときは議長が決する。
5 議決権は代理人をもって行うことができる。この場合は委任状を提示しなければならない。
- (役員会)
- 第12条 支部長は必要に応じて役員会を招集し、議長となる。
2 役員会は支部長、会長、相談役、副支部長、幹事長、副幹事長、常任幹事、会計幹事、副会計幹事および事務局長、副事務局長をもって構成する。但し、会計監査は役員会に出席し、意見を述べることができる。
3 役員会は本支部の運営上、必要な事項を審議し、決定する。
4 役員会の議事は、出席者の過半数をもってこれを決する。
5 役員会の議事については記録にとどめる。
- (幹事会)
- 第13条 幹事会は幹事長が必要に応じて招集し、議長となる。
2 幹事会は幹事長、副幹事長、常任幹事、幹事、会計幹事、副会計幹事並びに事務局長、副事務局長をもって構成する。
3 幹事会は会務を円滑に執行するため、必要な事項を審議する。
4 支部長、会長、相談役、副支部長は幹事会に出席し、意見を述べることができる。
- (委員会)
- 第14条 役員会において委員会を設置し、正副委員長及び委員を選任することができる。
- (事務局)
- 第15条 本支部に事務局を置く。
- (会費)
- 第16条 会費は年額3千円とし、役員会の定める期日までに納入しなければならない。
- (会計年度)
- 第17条 本支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
- (規約の改正)
- 第18条 本規約の改正は総会において、出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
- 附 則
- この規約は、平成2年7月28日から施行する。
- 附 則
- この規約は、平成3年7月6日から施行された白門44・45会支部規約を引き継ぐものとし、平成8年4月1日から施行するものとする。
- 附 則
- この規約は、平成8年7月13日から施行する。
- 附 則
- 常任幹事は、他の役員と同様に、今任期は平成14年3月31日までとする。但し、再任を妨げない。この規約は平成13年7月7日から施行する。
- 附 則
- この規約は、平成17年7月2日から施行する。
- 附 則
- この規約は、平成21年7月4日から施行する。
- 附 則
- この規約は、平成27年7月4日から施行する。
- 附 則
- この規約は、平成29年7月2日から施行する。
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