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44会のなりたち44会の現況組織と役員白門44会支部規約

白門44会支部規約

(名称)
第1条 本支部は、中央大学白門44会支部と称する。

(事務所)
第2条 本支部の事務所は中央大学学員会事務局内に置く。

(目的)
第3条 本支部は、会員相互の親睦を図るとともに、中央大学の興隆に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本支部は、次の事業を行う。
@ 前条の目的を達成するために必要と認める事業
A 会員名簿の発行

第5条 会員は、昭和44年に中央大学を卒業した者とする。但し、昭和40年4月に入学した者を会員とすることができる。

(役員)
第6条 本支部に次の役員を置く。
支部長 1名
幹事 70名以内
会長 1名
会計幹事 1名
相談役 若干名
副会計幹事 1名
副支部長 30名以内
会計監査  1名
幹事長 1名
副幹事長 2名
事務局長 1名
副事務局長  2名
常任幹事 50名以内

(役員の選任)
第7条 支部長、副支部長および会計監査は、総会において選任する。
2 幹事長、副幹事長、会計幹事、副会計幹事、および事務局長、副事務局長は幹事会で互選する。
3 会長、相談役、常任幹事および幹事は役員会で選任する。

(役員の職務)
第8条 支部長は支部を代表し、会務を掌理する。
2 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときはその職務を代行する。
3 幹事長は会務を執行する。
4 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその職務を代行する。
5 常任幹事は本支部の業務に積極的に取り組む。
6 幹事は本支部の業務を円滑に推進する。
7 会計幹事は本支部の会計を処理する。
8 副会計幹事は会計幹事を補佐し、会計幹事に事故あるときはその職務を代行する。
9 会計監査は本支部の会計を監査し、総会に報告する。
10 事務局長は幹事長の命を受け、本支部の事務を処理する。
11 副事務局長は事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはその職務を代行する。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

(会長及び相談役)
第10条 本支部に会長及び相談役を置くことができる。
2 会長は支部長経験者であって、本会の発展に特に功労のあった者とする。
3 相談役は支部長経験者とする。
4 会長及び相談役は、支部長の相談に応じ、支部の運営に協力する。

(総会)
第11条 本支部は、原則として毎年1回定期総会を開くものとし、必要ある時は、臨時総会を開くことができる。
2 総会は支部長が招集する。
3 総会の議長は支部長がこれにあたる。
4 総会における議決は、出席した会員の過半数で決する。可否同数のときは議長が決する。
5 議決権は代理人をもって行うことができる。この場合は委任状を提示しなければならない。

(役員会)
第12条 支部長は必要に応じて役員会を招集し、議長となる。
2 役員会は支部長、会長、相談役、副支部長、幹事長、副幹事長、常任幹事、会計幹事、副会計幹事および事務局長、副事務局長をもって構成する。但し、会計監査は役員会に出席し、意見を述べることができる。
3 役員会は本支部の運営上、必要な事項を審議し、決定する。
4 役員会の議事は、出席者の過半数をもってこれを決する。
5 役員会の議事については記録にとどめる。

(幹事会)
第13条 幹事会は幹事長が必要に応じて招集し、議長となる。
2 幹事会は幹事長、副幹事長、常任幹事、幹事、会計幹事、副会計幹事並びに事務局長、副事務局長をもって構成する。
3 幹事会は会務を円滑に執行するため、必要な事項を審議する。
4 支部長、会長、相談役、副支部長は幹事会に出席し、意見を述べることができる。

(委員会)
第14条 役員会において委員会を設置し、正副委員長及び委員を選任することができる。

(事務局)
第15条 本支部に事務局を置く。

(会費)
第16条 会費は年額3千円とし、役員会の定める期日までに納入しなければならない。

(会計年度)
第17条 本支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

(規約の改正)
第18条 本規約の改正は総会において、出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

附 則

この規約は、平成2年7月28日から施行する。

附 則
この規約は、平成3年7月6日から施行された白門44・45会支部規約を引き継ぐものとし、平成8年4月1日から施行するものとする。

附 則
この規約は、平成8年7月13日から施行する。

附 則
常任幹事は、他の役員と同様に、今任期は平成14年3月31日までとする。但し、再任を妨げない。この規約は平成13年7月7日から施行する。

附 則
この規約は、平成17年7月2日から施行する。

附 則
この規約は、平成21年7月4日から施行する。

附 則
この規約は、平成27年7月4日から施行する。

附 則
この規約は、平成29年7月2日から施行する。

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