会 則
- (名称)
- 第1条
- 本会は、中央大学学員会49年白門会と称する。
- (事務所)
- 第2条
- 本会事務所は、東京都港区に置く。
- (目的)
- 第3条
- 本会の目的は次に掲げるものとする。
- 一
- 会員相互の親睦と交流を図ること。
- 二
- 母校中央大学の発展と交流に寄与すること。
- (事業)
- 第4条
- 前項の目的を遂行するために次の事業を行う。
- 一
- 会員親睦会、講演会等の開催。
- 二
- 会報等の発行。
- 三
- その他本会及び学員会の目的遂行に必要な事業。
- (会員及び準会員)
- 第5条
- 本会は中央大学に昭和45年に入学、または昭和49年に卒業した者をもって会員とする。
- 2
- 本条1項に定めるものの他に、中央大学に在籍したことが有り、本会会員より推薦を受け役員会の承認を得たものを準会員とすることができる。
- (役員)
- 第6条
- 本会に次の役員を置く。
一 | 会長 | 1名 |
二 | 副会長 | 5名以内 |
三 | 幹事長 | 1名 |
四 | 副幹事長 | 15名以内 |
五 | 会計監事 | 3名以内 |
六 | 幹事 | 50名以内 |
- (役員の選出)
- 第7条
- 役員の選出は次に掲げるとおりとする。
- 一
- 会長の選任は、会長選考委員会を組織し、同会が推薦した候補を役員会の審議を経たうえ総会で選任する。会長選考委員会は事務局長が招集し、会長選考委員会の委員は副会長より互選した者1人、幹事長、部長たる副幹事長とする。
- 二
- 会長は、副会長、幹事長、副幹事長、会計監事等の役員を指名し、 第12条に定める役員会に諮った上、これを総会に諮るものとする。
- 三
- 会長は副幹事長の中から部長、事務局長を指名する。
- 四
- 幹事に立候補しようとする者は、会長あてに申し出なければならない。 会長は役員会に諮った上、幹事に委嘱する。
- (幹事長の届け出)
- 第7条の2
- 幹事長に係る役員変更届は総会に諮る前でも学員会に提出することができる。
- (役員の職務)
- 第8条
- 役員の職務は次に掲げるものとする。
- 一
- 会長は本会を代表し会務を統括するとともに、学員会支部長となる。
- 二
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、副会長の互選によりその職務を代行する者を定める。
- 三
- 幹事長は総会及び第12条に定める役員会において決議された事項、その他の業務、会務を執行する。
- 四
- 部長、事務局長は分掌規程に記載された職務を統括する。
- 五
- 会計監事は、本会の会計及び役員会の業務執行を監査し、その結果を定期総会において報告する。会計監事は他の役員を兼任することはできない。
- 六
- 副幹事長、幹事の担当は部長、事務局長の推薦により、会長、副会長協議の上決定する。
- (役員の任期)
- 第9条
- 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
- (総会)
- 第10条
- 本会は毎年1回定時総会を開催するものとし、必要ある時は臨時総会を開催することができるものとする。総会は会長が招集する。
- 一
- 総会の議長は会長が担う。
- 二
- 総会の議事は、別段の定めがある場合を除き、出席会員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
- 三
- 総会に関する記録は、第13条に定める事務局が作成し、議長及び事務局長が署名した上、事務局長が保管する。
- (総会の議決事項)
- 第11条
- 総会の議決事項は次に掲げるものとする。
- 一
- 事業計画及び予算に関する事項
- 二
- 事業報告及び決算に関する事項
- 三
- 役員の選任
- 四
- 懲罰委員会の報告に関する事項
- 五
- 規約の改廃
- 六
- その他、本会の運営に関して重要と思われる事項
- (役員会)
- 第12条
- 本会則に別段の定めがある場合を除き、業務の運営・執行は、会長、 副会長、幹事長、副幹事長をもって構成する役員会によって行う。 ただし会計監事は役員会に出席し、意見を述べることができる。
- 2
- 本会に会の情報の共有化とガバナンスの強化を図るため常任会を設ける。
- 一
- 常任会は会長並び会長が指名した副会長、幹事長、事務局長で構成する。
- 二
- 常任会は役員会で審議する議案の整理や会長が専決する日常的かつ軽易な事項につき助言を行う。
- 三
- 常任会は会長が招集し議長となる。
- (事務局、部会並びに委員会)
- 第13条
- 効率的運営と活動強化に資するため、本会に事務局並びに広報、会計、事業の3部を置く。
- 一
- 事務局に局長、局員を置く。
- 二
- 部会に部長、部員を置く。
- 三
- 事務局並びに部会に関する細目は別に定める。
- 2
- 本会に、新入会員増強、同好会新設支援及び地方分会開設準備などを担当する委員会を設ける。
- 一
- 委員会の設置は役員会で決定する。
- 二
- 委員会の委員長は、会長が指名し、任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
- 三
- 委員会に関する細目は別に定める。
- (地域分会)
- 第14条
- 10人以上の会員が存在する地域は、分会を組織することができる。
- 2
- 地域分会は原則として都道府県単位とする。
- 3
- 前項の地域分会の設立は役員会の承認を必要とする。
- 4
- 第2項の地域分会の長はその在任中幹事を兼任し、第6条第6項に定める数の制限を受けない。
- (入会金、会費)
- 第15条
- 入会金及び会費は次に掲げるとおりとする。
- 一
- 入会金は入会時に、入会金1,000円を納入する。
- 二
- 年会費は3,000円とする。年会費は前納することができる。
- (会計年度)
- 第16条
- 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- (会則の改訂)
- 第17条
- 本会則は役員会の議を経て、総会において出席会員の3分の2の同意を得て改訂することができる。
- 改定履歴
平成12年7月2日施行 | 第7条の定めにかかわらず、次期総会において役員が選出されるまでは、現役員がその職務を継続するものとする。 | ||||||||||||||||||||||
平成18年7月8日 一部改訂 |
第15条第2号に規定する定めについて、従前の但し書き規程(ただし30,000円以上を前納した場合は終身会員とする。)は、平成22年7月1日までとする。 | ||||||||||||||||||||||
平成27年7月4日 一部改訂 |
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平成28年7月2日 一部改訂 |
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平成29年6月10日 一部改訂 |
第7条の2として総会に先立ち幹事長の学員会宛報告規定を新設。 | ||||||||||||||||||||||
令和 5年7月8日 一部改訂 |
第6条の五号会計監事3名を3名以内に改訂。 |
職務分掌規程
- 幹事長(企画的な事項を統括する)
- 1. 総会の運営に関する事項
- 2. 新年会の運営に関する事項
- 3. ホームカミングデーの運営に関する事項
- 4. 学員会、他支部、会員等との交渉に関する事項
- 5. 事務局、会計部、広報部、事業部、会員増強委員会に属さない事項
- 6. 支部活動報告書の作成に関する事項
- 7. 総会次第作成に関する事項
- 事務局(事務的な事項を統括する)
- 1. 会の印鑑の管理に関する事項
- 2. 会の重要文書の管理に関する事項
- 3. 総会議事録作成に関する事項
- 4. 総会議事録の署名に関する事項
- 5. 会の総務に関する事項
- 6. 会員に対する会報、会費納付書等の送付、新入会員申込書受付保管に関する事項
- 会計部
- 1. 決算方針の立案に関する事項
- 2. 銀行印、通帳の管理に関する事項
- 3. 財務諸表作成に関する事項
- 4. 勘定科目の制定、改廃に関する事項
- 5. 会計諸帳票の記帳、整理および保管に関する事項
- 6. 会計諸証憑の作成、審査および保管に関する事項
- 7. 決算に関する事項
- 8. 会計監査立ち会いに関する事項
- 9. 会費納入者に対するお礼状発送に関する事項
- 広報部
- 1. 会報およびその他広報のため会が発行する文書に関する事項
- 2. 学員時報に掲載する広告に関する事項
- 3. 当会HPの広告に関する事項
- 4. 新年会、総会その他事業のレポートに関する事項
- 5.各行事の写真撮影に関する事項
- 事業部
- 1. 会の親睦のため行う事業に関する事項
- 2. 総会、新年会、ホームカミングデーの懇親に関する事項
- 会計監事
- 1. 本会の会計の執行状況監査に関する事項
- 2. 役員会の業務執行監査に関する事項
- (通年、各役員の業務執行状況を監査する)
- 会員増強委員会
- 1. 新入会員増強対応
- 2. 同好会新設支援
- 3. 地方支部開設準備
- 職務分掌規程改訂履歴
平成27年7月2日施行 | |||||||
平成28年7月2日 一部改訂 |
|
個人情報取り扱い規程
制定 平成26年9月27日
49年白門会
第1章 総則
(目的)
- 第1条
- 本規程は、49年白門会における個人情報の適法かつ適正な取り扱いの確保に関する基本的事項を定めることにより、個人の権利・利益を保護することを目的とする。
(定義)
- 第2条
- 本規程において、各用語の定義は次の通りとする。
- 1
-
- 個人情報
- 生存する「個人に関する情報」であって、特定の個人を識別することができるもの、又は他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものをいう。 「個人に関する情報」は、氏名、性別、生年月日等個人を識別する情報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書き等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声も含まれ、暗号化されているかどうかを問わない。 なお、死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報である場合には、当該生存する個人に関する情報となる。 また、「生存する個人」は日本国民に限られず、外国人も含まれるが、法人その他の団体は「個人」に該当しないため、法人などの団体に関する情報は含まれない。
- 2
-
- 個人情報データベース
- 特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した、個人情報を含む情報の集合物、又はコンピュータを用いていない場合であっても、ファイルなど個人情報を一定の規則(例えば、五十音順、生年月日順、作成日順等)に従って整理・分類し、他人によっても容易に検索可能な状態においているものをいう。
- 3
-
- 個人データ
- 49年白門会が管理する「個人情報データベース等」を構成する個人情報をいう。
- 4
-
- 保有個人データ
- 49年白門会が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の全てを行うことができる権限を有する「個人データ」をいう。ただし、以下に該当するものは除く。
-
- (1)
- 当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの。
- (2)
- 当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不法な行為を助長し、又は誘発するおそれのあるもの。
- (3)
- 当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの。
- 5
-
- 本人
- 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
- 6
-
- 利用目的
- 一連の個人情報の取り扱いにより達成しようとする目的をいう。
- 7
-
- 個人情報の取り扱い
- 個人情報の取得、整理、分類、照合、処理、複製、委託、第三者提供、共同利用その他一切の利用、保有及び個人情報の廃棄、消去、破壊をいう。
(送信担当者)
- 第3条
- 49年白門会は会保有の名簿を利用し、メールにて情報を発信する送信担当者を定めることができる。
- 2
- 送信担当者は支部長が任命し、役員会の承認を得るものとする。
(適用)
- 第4条
- 本規程は、送信担当者及び個人情報を知り得た者に適用する。
- 2
- 本規程は、49年白門会が現に保有している個人情報を対象とする。
(改訂)
- 第5条
- 本規程の改訂は、役員会において行うものとする。
第2章 運用
第1節 個人情報の取り扱いの原則
(管理原則)
- 第6条
- 個人情報は、本規定に従い適切に分類・管理し、その重要度に応じて適切に取得、移送、利用、保管、廃棄されなければならない。
第2節 個人情報の管理
(個人データの正確性の確保)
- 第7条
- 個人データは、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
(安全管理措置)
- 第8条
-
- 49年白門会においては、取り扱う個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止その他の安全管理のために、人的、物理的、技術的に適切な措置を講じるものとする。
- 送信担当者においては、下記各号に従って適切に個人情報を取り扱わなければならない。
- 1
-
- 送信担当者において保管する個人情報を含む文書(磁気媒体を含む)は、パスワード管理等により、散逸、紛失、漏洩の防止に努めなければならない。
- 2
-
- 個人情報を含む文書であって、保管の必要のないものは、速やかに廃棄しなければならない。
- 3
-
- 個人情報を含む文書の廃棄は、シュレッダー裁断等により、完全に抹消しなければならない。
- 4
-
- 個人情報を含む文書を他の役員に伝達するときは、適切な方法・手順によることとし、必要な範囲を超えて控えを残さないよう扱うものとする。
- 5
-
- 個人情報を含む文書は、みだりに複写してはならない。
附 則
本規程は、平成26年9月27日より実施する。
メールアカウント取り扱い規定
(目的)
- 第1条
- 本規定は、49年白門会の使用するメールアドレスがなりすまし等により不正に利用されることを防止すること。さらに不正防止は学員会からメールアドレスを支給される際、義務づけられていることもあり制定するもの。
(運用)
- 第2条
- 49年白門会の使用するメールアドレスのアカウントは送信担当者が変わった場合は、都度変更するものとし、アカウントの変更は送信担当者変更時に支部長より学員会宛て申請の上行うものとする。
(改訂)
- 第3条
- 本規程の改訂は、役員会において行うものとする。
附 則
本規程は、平成26年9月27日より実施する。