中央大学大阪白門会会則

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第1条(名称)
 本会は、中央大学大阪白門会(以下 本会という。)と称する。

第2条(目的)
 本会は、中央大学学員相互の親睦を図り、中央大学の発展に寄与することを目的とする。

第3条(事業)
 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   1、会員相互の親睦会の開催。
   2、学員名簿の発行。
   3、各種研究会、講演会の開催。
   4、学員会支部など中央大学学員を会員とする団体との友好・交流。
   5、その他、前条の目的を達成するために必要な事業。 。

第4条(会員)
 本会は、中央大学を卒業した学員で、大阪府内に勤務または居住する者を以って会員とする。
 ただし、大阪府近郊に勤務または居住する学員が希望する場合は会員とする。
 また、転勤等により遠方に転居した会員が希望する場合は継続して本会会員とする。

第5条(事務所)
 本会は、正副会長会の決定により、事務所を設け、もって支部所在地とする。

第6条(役員)
 本会に次の役員を置く。会長、幹事長を除く各役員の人員は、正副会長会において決定する。

   (1)会長    1名
   (2)副会長
   (3)理事
   (4)幹事長  1名
   (5)幹事
   (6)会計監査
 2、前項の他、正副会長会の決定により、本会に名誉会長、及び顧問を置くことが出来る。

第7条(役員の選任)
 役員は、会員総会(以下 総会という。)において選任する。
 2、前項の選任方法は、正副会長会、理事会の議を経たうえで、総会に於いて決定する。

第8条(役員の任期)
 役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。
 前項の任期は、選任された総会終結の時に始まり、2年後の総会終結の時を以って
 満了とする。。
 ただし、任期満了後であっても後任者が選任されるまではその任務を行うものとする。
 補欠または追加により選任された役員の任期は、先任役員の任期の残り期間とする。

第9条(役員の任務)
 本会各役員の主たる任務を次のとおりとする。

   (1)会長は、本会を代表し、本会の運営を統括する。
   (2)副会長は、本会の主な業務の策定と執行管理につき、会長を補佐するとともに、。
   会長の指示の基づきその業務を分担遂行する。。
   また、会長事故あるときは、予め定めた順序によりその職務を代行する。
   (3)理事は、本会の主な業務につき審議決定に参画し、その執行を推進する。
   (4)幹事長は、幹事を統括し、本会業務全般を執行する。
   (5)幹事は、本会業務につき執行を分担する。
   (6)会計監査は、本会の会計および財産の状況につき監査を行う。
   (7)名誉会長、顧問は、正副会長会、理事会に出席し、会長の諮問に応じ、意見を述べる。

第10条(機関)
 本会に常設の機関として正副会長会および理事会を置く。
 また、その主な役割を次のとおりとする。
   (1)正副会長会
     会長、副会長をもって構成し、会長が必要に応じて召集する。
     総会の開催に関する事項、支部運営に関する基本方針、役員の人事その他主要な
     支部業務を策定する。
   (2)理事会
     本会全役員をもって構成し、会長が正副会長会の決定の基づき召集する。
     総会の開催に関する事項の他、正副会長会が提出した議題につき審議、決定する。
     前項正副会長会および理事会の議事は、出席者の過半数の賛否をもって決する。
     可否同数の時は議長が決する。

第11条(総会)
 本会は、次の各号により総会を開催する。
   (1)総会は、年1回定期に開催する定期総会と、必要に応じ開催する臨時総会とする。
   (2)総会は、正副会長会並びに理事会の決定に基づき、会長が招集し、開催する。
   (3)総会の付議事項は、原則として次のとおりとする。
    ① 会則の制定、改廃。
    ② 事業報告、決算報告の承認。
    ③ 事業計画、予算案の承認。
    ④ 役員の改選。
    ⑤ その他、会長が必要と認め正副会長会並びに理事会が承認した事項。
   (4)総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故あるときは、正副会長会が予め
     定めた順序により副会長がこれに当たる。
   (5)総会の議事は、出席会員の過半数の賛否を以って決する。賛否同数のときは議長が
     決する。

第12条(支部内分会)
 本会の会員は、次の各号に基づき支部内に、中央大学を卒業した学員を構成員とする職域、
 地域、卒業年次、趣味、研究会、その他を単位とする分会を設置する事ができる。
   (1)名称を中央大学大阪白門会○○会(または○○クラブ等)とする。
   (2)代表者または世話人は原則として本会の役員に就任するものとする。
   (3)構成員名簿を整備し、会長に提出、報告するものとする。
   (4)固有の事業計画の立案、実施など、分会の運営に当たっては、本会の事業計画など
     との調整、連携を密にするものとする。

第13条(本会の経費)
 本会の経費は、会費、寄付金および事業収入を以ってこれに当てる。会費の金額、徴収方法
 等は、正副会長会が成案し、理事会において決定する。

第14条(会計年度)
 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までの1ヵ年とする。

第15条(表彰および慶弔)
 表彰並びに慶弔については、正副会長会において定める基準に則り、会長が決定し、行うこと
 ができる。

第16条(会則の改廃)
 本会則の改廃は、総会の決議により行う。決議の方法は、本会会則第11条第5号の定めに
 よる。

第17条(本会則の施行)
 本会則は、平成25年7月5日より改訂施行する。